• 締切済み

派遣で青色申告

お世話になります。 当方現在青色申告で確定申告する精密機器事業をやっておりますが、収入に乏しいので派遣でも収入を得ております。 この場合確定申告時には、派遣は白、事業主の生業では青となりますが、 どのようにすれば宜しいのでしょうか? 尚派遣の契約で<乙欄では所得税が高くなる>云々と記載されていましたが、 もし青色との相殺が可能なら、派遣で支払われている給与(報酬形態ではない)も 税を引かれないようにする事は可能でしょうか? 要は派遣の給与を税を引かれず支払ってもらい、年末に青色と共に申告し、自身で支払いたい旨です。 御回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

#1です。 >派遣給与の方が所得が多い場合は、派遣元に扶養控除等申告書を出したほうが(つまり甲欄として)アドバンテージがあると考えて宜しいのでしょうか?  勤め先が一カ所なら扶養控除等申告書を提出して、甲欄摘要となり、年末調整を受けるのが当然という考え方になります。乙欄から甲欄に移ったぶん毎月引かれる源泉税額は低くなります。甲欄摘要ですと勤め先は年末調整をしてくれますので、年末には多少税金として引かれたお金が戻る公算が大きいと思います。ただボーナスや諸手当と一緒に還付されるはずですので、給与明細や源泉徴収票をよくご覧になって下さい。  で事業所得の確定申告が翌年3月に行うことになりますが、もし事業所得が赤字なら、給与所得との損益通算により税金が戻ることになります。  結論としては、年間の所得税額はどういう源泉のされ方をしても同じです。乙欄摘要でたくさん引かれてたくさんもどるか、甲欄摘要で少し払って少し戻るかだけの話です。少し払ってその分銀行に預けておけば多少は利息が付くのでアドバンテージはあるとも言えますが、このご時世ですので微々たるものです。原則としてはこの場合選択はできない、という考え方になるかと思います。  例えば会社が年末調整ができる社員がいないとか、人手がない、あるいは経理社員に人件費を払う余裕がないとかで全員を乙欄摘要にすればおそらく税務署から指導が入るでしょう。給料を払う立場なら、年末調整まで含めた個人税務の完遂が源泉徴収義務に含まれている、そう考えるのが自然かと思います。  一般にサラリーマンの場合給料をもらう先が一カ所か二カ所以上あるのかによって源泉税やと年末調整のあり方が変わってきます。 A. 勤め先が一カ所 → 扶養控除等申告書を提出して甲欄摘要 → その職場で年末調整を受ける B. 勤め先が複数 → メインとなる勤め先1カ所のみで扶養控除等申告書を提出しそこは甲欄摘要。それ以外の職場には扶養控除等申告書は提出できず乙欄摘要 → メインとなる勤め先のみで年末調整を受け、それ以外の職場では年末調整を受けない → すべての勤め先の源泉徴収票を集めて翌年3月に確定申告。 nikawaさんの場合は事業所得があっても勤め先が一カ所なので本来なら上記のAに該当します。その上で事業所得とあわせて確定申告をすることになります。年末調整が終わったら源泉徴収票は確定申告に必要ですので必ず受け取って下さい。  さらに余談ですが、その事業所得の確定申告の時にもしプラスの申告であれば、地方税の特別徴収を会社でおこなっていいかどうかのチェック欄が申告書にありますので、そこにチェックを入れると、会社が事業所得分も併せた地方住民税を給料からさっ引いて払ってくれます。  もし事業所得の額などをを会社に知られたくないのであれば、特別徴収はしないことを選択して下さい。5月頃地方住民税の納付書が送ってきますので、その納付書に従って一般徴収となり金融機関の窓口などで事業所得にかかる個人住民税を支払うことになります。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>確定申告時には、派遣は白、事業主の生業では青と… これがちょっと理解できないのですが、青色の一本でよいのではありませんか。 青色申告書の「収入金額」および「所得金額」の欄には、 (1) 事業所得 営業等 (2) 事業所得 農業 (3) 不動産 (4) 利子 (5) 配当 (6) 給与 (7) 雑 (8) 譲渡・一時 の 8種類の項目があります。 生業の分を「事業所得 営業等」で、派遣の分を「給与」として申告します。 派遣の給与で引かれた源泉税は、「税金の計算」の項の「源泉徴収税額」の欄に書きます。もちろん、「源泉徴収票」を添付しなければなりません。 両方の所得を合算して、各種控除を引いた「課税所得」が、1,000円未満であれば、給与で引かれた源泉税は還付されます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm
nikawa
質問者

お礼

貴重なる御教授賜りありがとうございます。 >これがちょっと理解できないのですが、青色の一本でよいのではありませんか。 >生業の分を「事業所得 営業等」で、派遣の分を「給与」として申告します。 なるほど、勉強不足でした。 御指南ありがとうございます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 例えば勤め先が2カ所以上ある人の場合は、一カ所にか扶養控除等申告書は提出できず、その職場だけが甲欄適用となり年末調整を受けることができます。それ以外の職場ですと乙欄適用となり、年末調整はその職場では受けず、毎月引かれる税額も高くなります。たとえご自身が個人事業主として申告をする立場であっても、ほかに勤め先がなければ甲欄適用となることは可能です。  お勤めが一カ所のみであればそちらに扶養控除等申告書を提出して甲欄適用としてもらい年末調整も行うのが筋ででしょう。乙欄適用ですと年末調整も受けられません。  ただし、確定申告のとき損益通算して所得を計算し直しますので、年間の所得税額は同じです。乙欄適用で月々たくさん払えば確定申告の時少ししか払わなくて良いか場合によっては還付となるでしょうし、甲欄適用で毎月少ない額しか払わなければ年末調整を受けて、たいていはお金が戻ってきますが、翌年の確定申告の時たくさん払わなくてはいけないということになります。結局年間で払う税額は同じ事です。なお、給与収入だけの人は青で申告することはできません。青色の特典は事業所得のみに与えられています。 >要は派遣の給与を税を引かれず支払ってもらい、年末に青色と共に申告し、自身で支払いたい旨です。  給与等の支払者には源泉徴収義務があり、月給で給与を支払う以上は乙欄甲欄どちらかを選択しなくてはいけません。月々の給料からの天引き額を減らしたいのであれば扶養控除等申告書を提出して乙欄適用に変えてもらうよう勤め先にお申し出になってはいかがでしょうか。

nikawa
質問者

お礼

貴重なる御教授賜りありがとうございます。 >たとえご自身が個人事業主として申告をする立場であっても、ほかに勤め先がなければ甲欄適用となることは可能です。 当方のように生業で収入が乏しく、派遣給与の方が所得が多い場合は、派遣元に扶養控除等申告書を出したほうが (つまり甲欄として)アドバンテージがあると考えて宜しいのでしょうか?