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個人事業主のまま就職?
今まで3年ほど個人事業主としてフリーの仕事と、その他に派遣の仕事をしていますると。 3点わからないことがあるので教えていただけますでしょうか? 1) もし正社員として就職することになって、(会社の規約に反さないとして)そのままフリーの仕事も細々とやっていくとすると確定申告などはどうすればいいのでしょうか? 会社の給与の分は会社で申告、それ以外の収入は自分で青色申告とかできるのでしょうか? 2) ほとんどフリーの仕事ができない状態になったとしても、開業届は出したままでも大丈夫なのでしょうか? 3) 会社に知られないようにフリーの仕事の確定申告はできるのでしょうか?
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Q_A_…です。 >自分で確定申告する際には、会社からもらった源泉徴収票を提出してその金額を記載するのですよね? はい、「事業所得」などと違い、「給与所得」に関しては「納税者の自己申告」だけではなく、「給与の支払者」が発行した『給与所得の源泉徴収票』の添付が義務付けられています。 当然ながら、相違する数字は記載できませんので、「そのまま転載する」ことになります。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >その上で自分の事業所得など書くと、会社で年末調整して還ってきた金額を差し引くなどをして、税務署から金額が通知されるということで大丈夫ですか? はい、申告書を見てみると分かりますが、「源泉徴収税額」を差し引いたものが「申告納税額」になるように様式が作られています。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf なお、「賦課課税」ではないため、「税務署から金額が通知される」ことはありません。 あくまでも「【自分で】税額を算定して【自主的に】納める」ということになります。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の納付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm --- 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm ※分かりにくい点があればお知らせ下さい
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Q_A_…です。 >…黒字であれば自分で直接徴収されるようにすればいいけど、赤字だとバレるということですね。 はい、「バレる」とは限りませんが、「通知を、見る人が見れば変化に気付く」ということです。 >…会社で行う年末調整でのお金はどうなるのですか? >普段なら給与と一緒に還付されたりすると思うのですが、それをなしにして、自分で確定申告するということは、会社からの還付はなくなるのですか? 「年末調整をなしにする」ことは【ありません】。 あくまでも、「会社が行った所得税の過不足精算(年末調整)」が行われた上で、【改めて】【自分で】所得税の過不足精算を行なうというだけです。 --- (詳しい解説) 「給与を支給する会社」に義務付けられているのは、【自分で(自社で)支給した給与】からの「所得税の源泉徴収」と「徴収した源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」【だけ】です。 「徴収した源泉所得税」は、原則として「翌月の10日までに国に納める」ことになっています。 つまり、会社は、あくまでも【国に対して】義務を果たしているだけで、従業員が会社の外でいくら儲けていようと、一切【無関係】で、「自社の給与以外は所得がない」という前提で処理すればよいわけです。 ですから、会社の本音は、「国から言われて仕方がなくやっているだけ」「従業員のことは知ったこっちゃない」なのです。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』(2012/07/04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 上記のように、「年末調整によって精算が済まされた給与所得」については、【会社が】、「給与の支払額はいくらか?国に納付済みの源泉所得税はいくらか?」という情報を記載した、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を「本人と市町村」に交付・提出することが義務付けられています。 ※「税務署」に提出されるのは、「一定の条件を満たした人」の分だけです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ○「本人」については、「給与所得以外に所得がない」のであれば、「所得税の過不足精算」がすでに済んでいる以上、『給与所得の源泉徴収票』は、単なる「精算結果の間違い確認」くらいにしか使い道がありません。 しかし、「給与所得以外に所得がある」場合は、【所得税額が変わる】わけですから、改めて「所得税の過不足の精算」が必要になります。 その手続きが「所得税の確定申告」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 仮に、「給与所得」と「事業所得」の2種類の所得があるということであれば、どちらも「総合課税」の対象ですから、以下のように所得税額を算定します。 ・「給与所得」+「事業所得」=総所得金額 ↓ ・総所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税額】 なお、「給与や報酬から源泉徴収されている所得税」は、その金額分だけ「納税額」から差し引くことになりますので、 ・【所得税額】-「給与や報酬から源泉徴収されている所得税の額」=納税額 ということになります。 「納税額」がマイナスの場合は、「国から」「還付」が行われます。 --- ○「市町村」については、「給与の支払者」から送られてきた、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』をもとに「個人住民税」を算定することになります。 しかし、「税務署から提供される確定申告のデータ」や「本人が提出する個人住民税の申告書」を待ってみないと、「給与所得以外に所得があるかどうか?」「追加の所得控除があるかどうか?」などが判明しません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ですから、実際に算定を始めるのは、「3/15」を過ぎて、「そろそろ遅れて提出する人もいないだろう」という頃からになります。 とはいえ、「6月支給の給与」から「特別徴収」が必要ですから、だいたい6月初旬くらいまでには、どの市町村も会社に税額通知を送付します。 「会社員ではない人」や、「特別徴収を怠っている会社の会社員」などの場合は、本人に直接通知されます。 >…そうすると会社に知られるのかなと思ったのですが。 上記のような仕組みになっていますので、「所得税の年末調整」や「所得税の確定申告」と「副業の会社バレ」に直接の関係はありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい
お礼
ご丁寧に解説して下さってありがとうございました! もう一つだけ聞いてもいいですか? 自分で確定申告する際には、会社からもらった源泉徴収票を提出してその金額を記載するのですよね? その上で自分の事業所得など書くと、会社で年末調整して還ってきた金額を差し引くなどをして、税務署から金額が通知されるということで大丈夫ですか?
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…会社にバレないようにするには、事業が赤字の場合、「損益通算をしない」というのはどういう意味なのでしょうか? >教えていただいたように会社での給与と事業での収入を一緒に申告すると、赤字の場合住民税が減ってしまいますか? はい、住民税が減ります。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』から計算した住民税と、「市町村から送られてくる税額通知」を比較する人がいれば「あれ?」となります。 ※不明な点があればお知らせください。
お礼
では黒字であれば自分で直接徴収されるようにすればいいけど、赤字だとバレるということですね。 あとわからないのが、会社で行う年末調整でのお金はどうなるのですか? 普段なら給与と一緒に還付されたりすると思うのですが、それをなしにして、自分で確定申告するということは、会社からの還付はなくなるのですか? そうすると会社に知られるのかなと思ったのですが。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>給与に還付されるのは変わらないのでしょうか… 給与の精算、つまり年末調整はもう終わっているでしょう。 それとも、給与部分で年末調整を受けていないのですか。 >もし還付がなくなるのであれば会社に知られることになるのかな… 会社での年末調整を受けていないのだとしても、国 (税務署) から直接あなたの元へ還付される分には、会社は一切の関わりはありません。 取り越し苦労です。
お礼
色々無知ですみません。 まだ就職していなくて、質問に書いた通り、「もし」そうなったらなので、今は年末調整は受けていません。 会社員になったら、会社から還付もされて、尚且つ自分の確定申告でも調整されるという意味ですか? 会社の年末調整をご破算にして、自分で行う確定申告で調整するということは、会社で調整された金額が確定したのに給与に反映されないとなると、会社からすると不自然ではないのかなと思った次第です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年末調整を一旦ご破算にするというのは… 源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」のみを転記し、その他の項目はすべて無視して、もう一度一から確定申告書に書き出すという意味です。 たとえば、社会保険料などは、給与から引かれたものばかりでなく事業主として支払った国保や国民年金を足して、確定申告書の記入するのです。 給与以外の所得がある人は、年末調整のみでは“納税が完結していない”ので、確定申告書上で給与所得と事業所得とを合計し、合計所得金額から所得税を計算し直し、源泉徴収票の源泉所得税を引き算して、足りない分だけ追納するということです。 >年末調整で調整された金額は、給与に還付… それはそうですが、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は年末調整で明かにされ、給与所得しかない人なら、源泉徴収票の「源泉所得税額」がその年の確定所得税額であり、それで納税は完結してしまいます。 皮算用と狩りの成果との差額は、年末調整で返ってきており、これはもう税金でも何でもありませんので、確定申告とは関係ありません。
お礼
2度目のご回答ありがとうございます。 給与に還付されるのは変わらないのでしょうか? その還付自体がなくなるのでしょうか? もし還付がなくなるのであれば会社に知られることになるのかな?というのを心配しています。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1) …正社員として就職…フリーの仕事も細々とやっていく…確定申告などはどうすればいいのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、【個人が】、「所得税の過不足を精算する手続き」のことですから、その人が「会社員か?自営業者か?」などは【一切無関係】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 iadcsvskさんの場合は、「給与所得」と「事業所得」の「2種類の所得がある個人」ということになりますので、両方を合わせた「総所得金額」から「所得税額」を計算して、その金額を国に納めることになります。 --- ただし、「源泉徴収されている所得税」を差し引いた【差額】のみを納めればよいので、「源泉徴収税額」の方が多い場合は、逆に「還付」されることになります。 この一連の手続きが、「所得税の確定申告」です。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm (参考) ・給与所得+事業所得=総所得金額 ↓ ・総所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=所得税額 ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は還付) >会社の給与の分は会社で申告、それ以外の収入は自分で青色申告とかできるのでしょうか? いえ、上記の通り、「所得税の確定申告」で【すべての所得をもとに】【自分自身で】【改めて】【所得税の精算をやり直す】ことになります。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >2) ほとんどフリーの仕事ができない状態になったとしても、開業届は出したままでも大丈夫なのでしょうか? はい、まったく問題ありません。 「どんなに頑張っても赤字続きの事業(商売)」でも「廃業」する必要はないのですから、「少しでも儲けがある事業(商売)」を廃業する理由はありません。 >3) 会社に知られないようにフリーの仕事の確定申告はできるのでしょうか? はい、「雇用契約を結んだ会社」と「自分が行なう確定申告」は【無関係】ですから、「税務署」と「雇用契約を結んだ会社」も【無関係】です。 もちろん、「申告書に添付された源泉徴収票に不審な点があるので、発行者である会社に問い合わせをする」というようなことがあっても、それはそれでおかしなことではありません。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- なお、「所得税の確定申告書のデータ」は、「納税者の(1月1日現在の)住所地の市町村」にも提供されますので、そのデータを元に「市町村」が「個人住民税」を算定して「給与の支払者(会社)」に通知することになっています。 ですから、その「個人住民税の税額通知」から「給与以外に所得がある」ことが会社に分かる場合【も】あります。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 「個人住民税の税額通知」は、以下のような様式となっていますが、「個人住民税」は「地方税」ですから、市町村による違いもあります。 (さいたま市の例)『特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方について』 http://www.city.saitama.jp/005/004/012/001/p005725.html (彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf --- 「なるべく会社に知られたくない」ということであれば、以下の記事にあるような方法で対処が可能です。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ***** (出典・その他参考URL) 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)とは ? よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >> (質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません! 会社にバレないようにするには、事業が赤字の場合、「損益通算をしない」というのはどういう意味なのでしょうか? 教えていただいたように会社での給与と事業での収入を一緒に申告すると、赤字の場合住民税が減ってしまいますか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社の給与の分は会社で申告、それ以外の収入は自分で青色申告とか… 給与は、会社で年末調整を受けたのち、事業所得と一緒にして確定申告。 確定申告は、年末調整をいったんご破算にし、事業所得と足した合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で前払いした所得税を引き算して足りない分を追納する制度のことです。 「総合課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 事業所得部分の青色申告は事前に届けが必要で、届けがない場合は白色申告です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >仕事ができない状態になったとしても、開業届は出したままでも… いずれ再開する見込みがあるなら、そのままで良いです。 再開は全くないというのなら、廃業届を出します。 >会社に知られないようにフリーの仕事の確定申告… 確定申告すること自体は、会社には全く関係ありません。 自分で言わない限り、あるいは他人が告げ口しない限り、会社が知ることなどあり得ません。 とはいえ、6月になると住民税の課税明細が会社に届きます。 よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だったりすると、 「あら、この人うちの給料だけより住民税多いわね。何か副業しているな。」 と勘ぐることになります。 普通にそこそこ忙しい事務員さんが担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックしたりしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません! 年末調整を一旦ご破算にするというのはどういうことなのでしょうか? 年末調整で調整された金額は、給与に還付されたりするのではなかったでしょうか? 初歩的な質問ばかりですみません!
お礼
何度も何度も、無知な私の質問に丁寧にご回答をいただき本当にありがとうございました! とてもわかりやすかったです☆