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派遣とフリーランス併用の確定申告について
6月まで正社員として働いていました。諸事情により退職し、9月より派遣で働いています。現在は派遣の方がメインで月に12~18万の固定収入がありまして、プラスして不定期ですが単発のお仕事を少し頂いてます。そちらは案件が通ったり依頼があればやる、という感じでアルバイト的というか、半フリーランスというような状態です。個人事業主の届などは出しておりません。 しばらくはこの働き方で行こうと思っているのですが、派遣とフリーを併用している場合の納税や確定申告はどうするのが最適なのでしょうか?単発お仕事の方は、年内は20万以上の収入がいくかいかないか、という感じです。派遣先に扶養控除等申告書は提出済みです。 完全フリーランスの場合の納税や確定申告については色々読んだのですが併用の場合はどうなるのかがわからず困っています。さらに6月まで正社員として働いてた部分はどういう扱いになるのでしょうか? 今まで会社におまかせしていたので何も解らずお恥ずかしい限りですが、アドバイス頂けますとありがたいです!よろしくお願い致します。
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- hinode11
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簡明に回答します。 (^ ^; 次のように考えて下さい。 先ず、6月まで正社員として働いていた会社をA社、9月より働いている派遣会社をB社とします。A社とB社からの報酬は、どちらも給与所得です。A社とB社からもらう給与の年収が2000万円以下と仮定します。 次に、半フリーランスの仕事の報酬は雑所得です。こちらは年収が20万円前後ですから、必要経費を考慮すると雑所得の金額は20万円未満ということになります。 さて、 ◇税務署へ確定申告をする義務について: 税務署へ確定申告する法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4 ◇税務署へ還付申告をする権利について: 税務署へ確定申告すれば、給与から天引きされた所得税が返ってくる可能性があります(これを還付申告という)。 【根拠法令等】所得税法第百二十二条 ただし、確定申告をする場合は、A社とB社からもらう給与の全額と半フリーランスの仕事の報酬の全額を申告しなければなりません。なお確定申告をする場合は、A社とB社の源泉徴収票が必要になります。 来年になったら確定申告書を書いてみて、所得税が返ってくるようなら確定申告(還付申告)をしましょう。返ってこないようなら確定申告する必要はありません。 ◇税務署へ確定申告しない場合: 税務署へ確定申告すれば、市区町村に住民税申告をしたことになるので、市区町村に住民税申告書を提出する手間が省けます。しかし税務署へ確定申告しない場合は、市区町村によっては、役場へ住民税申告書を提出しなければならないところもあります。質問者が住む市区町村のHPで調べて下さい。
長いですがよろしければご覧ください。 >…派遣とフリーを併用している場合の納税や確定申告はどうするのが最適なのでしょうか?… 「税金のルール」は単純です。 まず、その年の収入を「10種類の所得」に分類して、「所得の種類ごとの所得金額」を【自分で】計算します。 そして、「所得の合計金額」から所得税を【自分で】計算して「国」に納めます。 この一連の手続きが「所得税の確定申告」です。 所得の種類ごとに「より細かいルール」や「例外」がありますが、基本的なルールはこれだけです。 --- なお、「個人住民税」や「個人事業税」は、別途申告する必要はありません。 「所得税の確定申告書のデータ」をもとに地方団体が計算して通知してくれます。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の確定申告】は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >単発お仕事の方は、年内は20万以上の収入がいくかいかないか、という感じです。… 「単発かどうか?」「収入の金額が多いか少ないか?」などによって「申告の仕方」が変わることはありません。 あくまでも、「【税法上の】どの種類の所得に該当する収入なのか?」によって(申告の仕方が)変わります。 (参考) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >…派遣先に扶養控除等申告書は提出済みです。 『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出は、「給与の受給者の義務」というだけで、やはり「申告の仕方」が変わることはありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >完全フリーランスの場合の納税や確定申告については色々読んだのですが併用の場合はどうなるのかがわからず困っています。… 税法上「併用」という考え方はありません。 前述のとおり、「所得の種類ごと」にルールが決まっているだけで、所得が何種類あっても合計して税額を計算するだけです。 なお、「完全フリーランス」を税法上の表現に直せば、「事業所得以外の所得が1円もない納税者」というようなことになるかと思います。 >…6月まで正社員として働いてた部分はどういう扱いになるのでしょうか? 「平成26年分の(税法上の)給与所得(の一部)」です。 なお、「給与所得」は、いわゆる「給料日」によって「何年分の給与所得か?」が決まります。 (参考) 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm **** (備考) 「面倒」「お金がかかる」などの理由で「税務署」や「税理士」への相談を敬遠する人(事業主)は多いですが、最初に「手間」や「(初期)投資」を惜しむことで、あとあとそれ以上の損失を被ることも少なくありません。 また、「プロなら知っていて当たり前の申告(節税)方法」が分からず余計な税金を払うことになったりするのはよくあることです。 ですから、初めのうちだからこそ「腕のいい(実務能力の高い)専門家に相談する」ことをお勧めします。 ※なお、独学で十分な人もいますから、あくまでも個人的な見解です。 「ネットの情報」でも、「古い情報、間違った情報」を自分自身で見極められるならば積極的に活用されればよいと思います。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください