- 締切済み
今年から青色にしたが給与所得しかない場合
去年までは、派遣をしながら副業でフリーのWeb制作の収入が 少しあったので、報告書Aの雑所得で申告していましたが、 今年から青色申告に変更しました。 しかし、今年の6月に派遣の仕事が終了して、 その後2ヶ月だけ、違う会社で契約社員になり、 また、11月からは違う派遣会社に勤めました。 生活が不安定だったので、フリーの仕事をしている暇がなく、 結局、今年の確定申告は、源泉徴収票が3社から送られてきていて いずれも「給与」の扱いです。 税務署からは、報告書Bと、青色申告書の書類が送られて きているのですが、個人事業としての収入がないので、 青色ではなく、去年までしていた報告書Aでしたほうが いいのでしょうか?(しかもネットでしようかと迷ってます) 青色申告をする気があったので、日頃の経費は領収書をもらって 計算してあるのですが、収入が「給与」だけということでは、 必要経費も計上できないですよね? 青色申告の届け出を出しているのに、報告書Aで する場合は、取り辞め等の届出は必要なのでしょうか。 ちなみに、来年からは、また副業の収入があるかもしれないので、 青色申告を取り辞めしたくないのですが、 どのようにするのがベストでしょうか。 ご意見いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 2525smile
- ベストアンサー率36% (4/11)
事業所得がゼロだとしても、経費は発生したわけですから、 決算書も提出した方がよいと思います。 (給与所得と損益通算もできますし) いずれにしても、管轄の税務署に聞かれた方が正確ですよ。
申告書のAは、Bの簡略版なので、BをAで書くことは不可能ですが、Aで書けるものは、Bで書けます。 青色申告は、その取りやめの届けを出さない限り効力はなくなりませんから、事業所得のところを0円にして書いておけば、今年は、事業収入がなかったのだと分かってもらえてよいのではないでしょうか。 むろん、事業所得がないのですから、ネットで、Aの申告書を使って作成してもなんら問題はありません。
補足
早速、回答ありがとうございます。 ということは、報告書Bだけ提出して、 青色決算報告書は書かなくていいということでしょうか?