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フリーランスの確定申告について
私は2013年の9月からフリーで働いています。 2013年9月から12月までの収入は約41万円だったのですが、この分の確定申告はしなければならないでしょうか。 それと現在もその仕事を継続しており、 2014年1月から月25万円程度報酬が入っています。そうすると2014年での収入が約300万円になるのですが、この確定申告は2015年の2月から3月にすれば良いのでしょうか。 また、もし2013年9月から12月までの収入で確定申告をしなくてはならない場合、2015年の確定申告で一緒に払えば良いのでしょうか。 その場合は延滞税(?)やペナルティもあると聞いて不安になっています。 うつ病で会社で働けなくなり、こういった形で働いているのですが、確定申告などについては疎く、焦っている気持ちや不安な気持ちでまた落ち込んでいます。 また、フリーなので源泉徴収されている企業とそうでない企業があり、報酬もバラバラなのでどういった帳簿を付けていけばわかりません。(青色確定申告に必要になると聞いたので) 今年の分は開業届も青色申告申請書も提出していなかったので白色申告になると思います。 帳簿をする能力がなく、とりあえず収入だけを記録している状態です。 なお、請求書などは毎月それぞれの会社に発行していますが、その際も源泉徴収がかかる場合とそうでない場合があります。 また、開業届を提出しなくてはいけないということも最近知り、不安で押しつぶされそうです。 (開業届は税務署に電話をして、郵送でも届けられるということでそちらで申請しようと思います) 確定申告の手順や方法、どうすれば良いのかなどについても詳しく教えていただけると幸いです。 確定申告は毎年必要ですが、その際に毎年青色申告申請書などの提出も必要なのでしょうか。 他にも住民税などがよくわかりません。今は自宅で生活しています。 とにかく知らないことだらけでパニックになっています。 どなたか助けていただけると幸いです。
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- seble
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確定申告に限らず、個人の所得税は1年間の総収入から計算されますので、一部の期間だけの収入だけ書かれても分かりません。 2013年の総収入がそれだけなら、最低でも基礎控除38万は引かれますので税額はほとんど発生せず、本来は申告必須ですが見逃してくれるでしょう。まず。 ただ、2014年は高収入みたいですから、見逃しくれよ~は無理だと思います。 収入の記録しか付けていないのでは、その全額に税金がかかってしまいますからかなり不利です。細かい物は無視しても大差ないですが、それなりの金額の経費を使った場合は領収書を保管し、帳簿も付けましょう。 開業届なんかどうでもいいです。原則としては出す事になってはいますが、罰則あったっけかな? 青色にしたいなら必須ですが、帳簿を付けられないなら基本的には青色にできませんから。白色で行くなら簡単な帳簿で充分です。 住民税は、確定申告に基づいて請求されますから、2重に申告する必要はありません。 今どきは、便利なネットでじっくり調べればいくらでも情報がありますので(ガセも多いですが) 市役所などで、税理士会による無料相談なども随時開かれています。住所地でなくても相談できます。 あせる必要などありません。 ただ、経費の領収書保存と家計簿レベルの帳簿は作っておくべきです。
Q_A_…です。訂正です。 誤)延滞税:2,600円 正)延滞税:0円 誤)『延滞税の計算方法|国税庁』(平成23年分の延滞税) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html 正)『延滞税の計算方法|国税庁』(平成25年分の延滞税) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_25nen.html
長いですがよろしければご覧ください。 >…2013年9月から12月までの収入は約41万円だったのですが、この分の確定申告はしなければならないでしょうか。 「1月から8月までの間も(給与などによる)収入があった」のであれば、【おそらく】申告が必要ですが、あいにく、いただいた情報だけで第三者が判断するのは困難です。 >…2014年1月から月25万円程度報酬が入っています。…この確定申告は2015年の2月から3月にすれば良いのでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 >…もし2013年9月から12月までの収入で確定申告をしなくてはならない場合、2015年の確定申告で一緒に払えば良いのでしょうか。 いえ、「確定申告」は「一年ごと」にするものなので「まとめて」はできません。 つまり、「2013年分の確定申告書」「2014年分の確定申告書」と【別々に】提出するということです。 --- ちなみに、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 ですから、「計算した所得税の額」よりも「源泉徴収された所得税の額」の方が多い場合は、確定申告書を税務署に提出すると「差額」が国から還付されます。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…延滞税(?)やペナルティもあると聞いて不安になっています。 「延滞税」もペナルティの一つです。 あと1つは「無申告加算税」です。 『確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm なお、「巨額の脱税」や「悪質な脱税」などの場合は「無申告加算税」に代わって「重加算税」が課されたり、「罰金・懲役」などが科せられたりもします。 しかし、「開業したてで税金のことまで頭が回らなかった→遅れたが確定申告書を提出した」というような【税務署にとっては日常茶飯事の案件】では、だいたい「延滞税」と「無申告加算税」を課しておしまいです。 --- また、言うまでもありませんが、「期限後申告をすると所得税が還付になる」場合は、「延滞税」も「無申告加算税」もかかりません。 【仮に】「追加で3万円の所得税の納税が必要」という場合は、 ・延滞税:2,600円 ・無申告加算税:1,500円 となります。 ※5月30日に自主的に期限後申告および納税した場合の試算 『延滞税の計算方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html 『延滞税について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >>(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで >>平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、【年2.9%】 >> (注2) 納期限は次のとおりです。 >>期限後申告又は修正申告の場合には【申告書を提出した日】 >…源泉徴収されている企業とそうでない企業があり… 「所得税の源泉徴収」は【報酬を支払う側の義務】ですから、「報酬を受け取る側」が心配する必要は【まったく】ありません。 「報酬を受け取る側」は、「年間でいくら所得税を源泉徴収されたのか?」を分かるようにしておいて「所得税の過不足精算(確定申告)」を行うだけです。 >…どういった帳簿を付けていけばわかりません。(青色確定申告に必要になると聞いたので) 「わからない」場合は、「勉強して覚える」「税理士に相談する・代行してもらう」のどちらかしか選択肢はありません。 なお、「白色申告(青色申告ではない確定申告)」でも「記帳(帳簿の記載)」は必要です。(平成26年分から) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >…開業届を提出しなくてはいけないということも最近知り、不安で押しつぶされそうです。 税金さえちゃんと納めていれば税務署は特に何も言いません。 ペナルティもありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >確定申告の手順や方法、どうすれば良いのかなどについても詳しく教えていただけると幸いです。 残念ながら、「税務に関してほぼ白紙の状態」の方に説明するのは文字数制限があるため困難です。 また、「これから事業を始める予定」ならばまだしも、「もう始めている、しかも基本的なこともわからない」のですから「税理士に相談する・代行してもらう」→「合わせて、自分でも少しずつ覚えていく」のが現実的な選択かと思います。 >…毎年青色申告申請書などの提出も必要なのでしょうか。 いえ、いったん「青色申告の承認」を受ければ「取り消し」にならない限り再申請は不要です。 『青色申告の取り消しについて』(2009.06.15) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-e371.html >他にも住民税などがよくわかりません。 「個人住民税」「個人事業税」ともに「確定申告書」を税務署に提出すれば、別途申告は不要です。 つまり、自分で計算する必要はないということです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >…どなたか助けていただけると幸いです。 「うつ病で会社で働けなくなり…確定申告などについては疎く、焦っている気持ちや不安な気持ちでまた落ち込んでいます。…帳簿をする能力がなく…不安で押しつぶされそうです。…とにかく知らないことだらけでパニックになっています。」 とのことですから、まずは「うつ病に理解のある税理士」を探すのが先決のように思います。 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- ちなみに、「税理士には一円も報酬を払いたくない」という場合は、「税務署」や「商工会」などを利用して「無料で申告方法や記帳の仕方を一から覚える」こともできなくはありません。 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※以上、不明な点があればお知らせください。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A >>確定申告に関する手引き等 >>確定申告書の記載例 --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
- mukaiyama
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>2013年9月から12月までの収入は約41万円… まず、税金は和暦です。 それで、25年の 8月以前は無職無収入だったのですか。 そうだとして、41万円の収入を所得に換算するといくらになりますか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この分の確定申告はしなければならないでしょうか… 「所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回らなければ、確定申告の必要性はありません。 「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、少なくとも基礎控除 38万は納税者全員に等しく与えられるので、「所得」が 38万以下なら確定申告無用と考えて良いです。 >この確定申告は2015年の2月から3月にすれば良いのでしょうか… 平成27年2月16日~3月16日 (15日が日曜なので) です。 >確定申告をしなくてはならない場合、2015年の確定申告で一緒に払えば良いのでしょうか… だめだめ。 25年分の申告と納付期限は 26年3月15日で済んでいます。 申告期限の翌日から年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で「延滞税」が発生しています。 ペナルティとしての「無申告加算税」もあります。 1日でも早く申告して納税してしまわないと、自分が損するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >フリーなので源泉徴収されている企業とそうでない企業があり… 具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >開業届は税務署に電話をして、郵送でも届けられるということでそちらで… 別に電話する必要などありません。 PDF を印刷して必要事項を手書きし、郵送するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >その際に毎年青色申告申請書などの提出も必要なのでしょうか… 青色申告申請は 1度だけで良いですが、今から出しても来年分、つまり再来年に申告する分からしか適用されません。 こちらも郵送で良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >とりあえず収入だけを記録している状態です… 経費も記録しないと損。 >確定申告の手順や方法、どうすれば良いのかなどについても… とりあえず今年いっぱいは、収入 (売上) も支出 (仕入と経費) を正確に記録し続けることです。 どうせ今年分は白色申告しかできませんから、お小遣い帳か家計簿に毛の生えた程度の帳簿で良いです。 年が改まったらその帳簿を元に「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成し、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに 2/16~3/16 に税務署へ郵送します。 >他にも住民税などがよくわかりません… 確定申告さえ怠らなければ、住民税の心配は無用です。 税務署から市役所へデータが送られます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm