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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税都民税特別徴収税額通知書の見方について!!!)

市民税都民税特別徴収税額通知書の見方について!

このQ&Aのポイント
  • 市民税都民税特別徴収税額通知書を見方を解説します。
  • 収入によって支払う税金が記載されている市民税都民税特別徴収税額通知書の見方について質問があります。
  • 給与所得や所得控除について理解ができないため、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 副業とかをかなりしても住民税非課税になるのでしょうか? 障害者の場合は、合計所得金額が135万円以下なら住民税非課税です。 副業を含めてすべて給与所得であれば、給与所得控除後の金額で判定します。所得控除の額は関係しません。質問者さんの場合、合計所得金額は101万円ですから、まだ34万円の余裕があります。 ただし、所得税はかかるかもしれません。こちらは所得控除後の金額で計算します。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になりました。(*´ω`*)

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

一般には、所得控除額を引いた金額が課税所得になりますが、障害者控除とは別に、障害者の場合には非課税となる合計所得金額の上限が135万円となっています。 質問者さんの場合、合計所得金額が101万円で非課税限度額以下ですから、住民税が0円になったのです。 都内のある市のホームページの例; http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_zeikin/1025962/1025966.html

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 101万円は給与所得控除しか引いていない額なので 送られてきた書類をみると 90万円分控除額があるようなのですが、 そうなると自分の課税所得は11万になるので 副業とかをかなりしても住民税非課税になるのでしょうか? (*´ω`*)

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