- ベストアンサー
住民税の申告について教えてください
夫が個人事業主で私は青色専従者として年間100万程度の専従者給与を もらう設定にしています。 夫の分は確定申告をするのですが、それと別に妻の分も住民税の 申告をする必要があると聞いたのですが、住民税の申告とは 具体的にどのようにすればよいのでしょうか。 それとも「給与所得の所得税徴収高計算書」は年2回税務署に提出して いますが、それを提出していれば申告の必要はないのでしょうか。 また、住民税以外でも申告が必要なものがあれば教えてください。 ちなみに昨年は専従者になる前に他の会社で数ヶ月働いていたため 妻の分も夫とは別に確定申告していました。 今年分からは他での収入はなく、専従者給与のみとなっています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>それと別に妻の分も住民税の申告をする必要があると聞いたのですが、住民税の申告とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。 妻は給与所得者(青色事業専従者給与)ですから、夫(個人事業主)が妻の給与の年末調整を行います。そして来年1月末日までに妻の「給与支払報告書」を作成して役場(※)へ提出すれば、妻自身は住民税の申告が不要になります。 ※妻の住所を管轄する市町村役場 (税務署から夫あてに法定調書の用紙が送られてきたのではないでしょうか。その中に「給与支払報告書」の用紙があるので確認して下さい。)
その他の回答 (3)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 税務署から夫あてに送られてきた書類の中に源泉徴収票(B6版くらいの小さな書類です)があるはずですが、なかったでしょうか。なければ税務署へ行ってもらってきて下さい。 これは3枚複写になっておりまして、2枚目が給与所得者(妻)へ交付する源泉徴収票、3枚目が市町村役場へ提出する給与支払報告書になっています。 この3枚目の給与支払報告書を、来年1月末までに妻の市町村役場へ提出すれば良いのです。
お礼
やはり入っていなかったので税務署に行ってもらってきます。 ご丁寧な回答をありがとうございました。 とても助かりました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あなたが受け取る専従者給料によっては所得税が発生する可能性もあります。もちろん所得税以外に住民税もかかるでしょう。 金額によっては、所得税は発生しないが、住民税は発生する場合もあります。また、どちらもかからないこともあるでしょう。 専従者給料といえども、通常の給料などと同じように年末調整を行う必要があります。年末調整は毎月の給与天引きの所得税(源泉所得税)の精算として、1箇所の給与であれば確定申告と同等の扱いとなるでしょう。 年末調整の事務に付随して、源泉徴収票の作成と共に給与支払報告書をご主人の事業として行います。給与支払報告書は、源泉徴収票とほとんど同一内容の様式のため、カーボンで作成できる様式もあります。給与支払報告書は、給与を受け取る人の住所地の役所へ事業主が送付する義務があります。他の収入がなく申告が不要の人の場合には、住民税の申告と同様に取り扱いがされます。この際に、納付方法として、給与天引きにより納付する方法(特別徴収)と給与を受け取る人が納付書などで直接納付する方法(普通徴収)を選択することも可能です。 ですので、専従者に他の収入などが無く、所得税の申告や住民税の申告義務が無い場合には、年末調整や給与支払報告により、各申告納付に変わる手続きとすることが出来ます。 年末調整で控除できない控除などがあれば申告が必要ですが、そのようなものがなければ、年末調整や給与支払報告の方が、手続きが簡易的で楽だと思います。
お礼
解決しました。 わかりやすいご回答をありがとうございました。
補足
アドバイスありがとうございます。 所得税は発生しない金額に抑えて毎月の専従者給与を設定していました。 以前青色専従者になる際に税務署で説明を聞いたときには 年末調整として ・所得税徴収高計算書(納付書)の提出(所得税が発生するときは所得税の納付) ・給与所得に対する所得税源泉徴収簿の記入、保管 を行うようにとのことだったので、所得税徴収高計算書以外に 税務署に送るべきものはないと判断していました。 源泉徴収表・給与支払報告書の作成が必要なのですね。 また、それ以外にも必要なことがあれば教えていただけると助かります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>住民税の申告とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか… 住民税の申告は、確定申告と同じ 2/16~3/15 に、市役所へ提出します。 書く内容は、確定申告とほぼ同じですが、各種の「所得控除」や「税額控除」の額は国税とは異なります。 用紙は、自治体によっては市の広報などと一緒に全戸配布しているかも知れませんし、していなければもらいに行ってください。 市の HP からダウンロードして印刷すればよい市もあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >それとも「給与所得の所得税徴収高計算書」は年2回税務署に提出して… それだけでは、あなたの「所得控除」や「税額控除」がどれだけ該当するか分かりませんので、住民税の計算まではできません。 事業主 (夫) に年末調整までしてもらえば、一般の会社員と同じで、住民税の市申告は必要なくなります。 >また、住民税以外でも申告が必要なものがあれば… 贈与や相続があったとか、株で損失を出したとか、あなたのすべての情報を出さない限り、判断できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今まで給与所得の所得税徴収高計算書を提出していれば いいものだと勘違いしていたようです。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 先日税務署より夫の青色申告決算書とともに送られてきた書類は ・所得税徴収高計算書(納付書) ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・給与所得に対する所得税源泉徴収簿 ・給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 のみで、給与支払報告書は同封されていませんでした。 これはこちらから税務署に取り寄せて提出する必要があるということ でしょうか。 お手数ですがご回答いただけると助かります。