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税金、事故の保険料等について教えて下さい
- 来年度の税金や給付金がどうなるのか不安になりましてご相談させて頂きたいです。
- 母子家庭自立支援給付金事業の制度を利用して看護学校に通っていましたが、給付金の支給が一時ストップしています。
- 現在の収入状況と事故の保険料によって課税対象になる可能性があるため、来年度の生活に関して心配しています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >来年度の税金や給付金がどうなるのか… 「税金」と「各種の給付金」は、まったく違う制度なので、それぞれ分けて質問されたほうがより的確な回答がつくと思います。 ただし、こちらのQ&Aだけで判断するのは「大いに問題あり」なので、まずはきちんとした窓口で相談したうえで、「Q&Aサイトでも聞いてみる」→「最後にもう一度窓口で確認して判断する」ことをお勧めします。 ・所得税…税務署 ・住民税…市町村 ・給付金…市町村? なお、3/15までは、税務署も市町村(の税金担当窓口)も混雑していますので、じっくり相談するなら3/18以降が良いです。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※仮に「(追加で)納める所得税がある」場合は、3/15を過ぎるとその税金の5%が追加になります。 ※ただし、「夜のアルバイト」が源泉徴収されていれば、おそらく、納付の必要はないでしょう。 >現在、非課税世帯です。 意外かもしれませんが、「税金の制度」には「非課税世帯」という考え方はありません。 あくまでも、「国」や「都道府県・市町村」などの自治体が行う行政サービスの【制度側の決めた考え方】です。 まず、国税である「所得税」には「(住民税のような)非課税の制度」自体がありません。(ただし、「所得税=0円」のことを「非課税」と呼ぶ場合もあります。) また、「世帯(市町村への住所の登録=住民票)」そのものが【無関係】です。(「所得税」は「国民一人ひとり」で考えます。) --- 一方、「都道府県民税と市(区)町村民税」が合わさった「住民税」には、「非課税」の制度があります。 「非課税」になる基準は、「住民一人ひとり」違っていて、「前年の所得金額」「【税法上の】扶養親族の数」「未成年・寡婦(夫)・障害者かどうか?」などにより決まります。 ただし、「住民税」は(「所得税の確定申告」の情報などをもとに)市町村側が(勝手に)計算してくれますので、住民自身で非課税の基準を知っている必要はありません。 また、正確に理解するのも簡単とは言えないので【分からないことは市町村に確認する】ということになります。 (参考) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- ちなみに、「住民税」も「住民一人ひとり」にかかりますので、やはり「世帯」は【無関係】です。 通常、「非課税世帯」と言えば、「(非課税の制度がある)住民税が」「均等割と所得割の両方とも非課税になる住民【だけ】の世帯」を指すと思いますが、上記のように、「税金の制度」では「世帯で考える」という発想そのものがないので、あくまでも「(受けたい給付金など)その制度がどう考えるのか?」が重要であるということになります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >24年度から控除が変更になるという話を耳にしました。 これは、「何の制度」の控除のことでしょうか? 「住民税の年少扶養控除のことではないか?」とも思いますが、ご質問の情報自体に不明な点が多いので、「もっと状況がはっきりしてから」でなければ、「どう影響するか?」にも言及できません。 >給料明細は残していたので手元にあるのですが、源泉徴収は出せないと言われました。 「税金の制度」には「源泉徴収を出す」というものはありませんので、以下のどれに当てはまるのかがわからないと、的確な回答は難しいです。 ・「給与(所得)」として支払ったが、「【給与所得の】源泉徴収票」は交付しない(これは税法違反です。) ・「報酬」として支払っていたので、そもそも「【給与所得の】源泉徴収票」は交付できない(これは税法上問題ありません。) ・「給与」とか「報酬」以前に、「脱税」しているので、証拠となるようなものは交付しない(できない)。(「給料明細(?)」は発行されているようなので、この可能性は低いでしょう。) 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >事故の給料損害や慰謝料を頂いた場合来年度の税金が課税になるのか… 詳細を確認しないと無責任なことが言えませんが、一般的なケースでは課税の対象にはなりません。 つまり、「収入」ではあっても「(税金の制度の)所得」としては「0円」ということです。 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >給付金が貰えなくなるのか… これは【税金のことがはっきりしてから】担当の窓口で相談してください。(でなければ、窓口の人も判断のしようがないでしょう。) ちなみに、どんなに悩んでも「収入をなかったことにする」ことはできませんし、あえてそれをすれば「脱税」や「不正受給」になります。 >私の24年度の収入の状況と、事故の保険料を合わせたところ今年は非課税ではなく、課税対象になるのでしょうか? 上記の通り、まだ情報が不足していますので、まずは「税務署」で相談して、「前年の所得金額はいくらだったのか?」をはっきりさせてからでなければ、何も判断ができません。 そもそも、yamayamayama83さんが、「所得税の確定申告」を行う義務があるのかどうかも「不明」な状態です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ------- (備考1.) 「所得税」も「住民税」もどちらも、「1月~12月」に得た所得に対してかかります。 「所得」というのは、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。 ・収入-必要経費=所得金額 「給与」の場合は「給与所得 控除」というものが必要経費の代わりになります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※「給与所得の源泉徴収票の支払金額」によって、控除額が決まります。 税金は、「所得金額」からさらに「所得控除」というものを差し引いて計算します。 そうすることで、「なるべく公平になるように」なっています。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※なお、「所得控除」が増えても、「所得金額(儲けた金額)」そのものが変わるわけではありません。 あくまでも、税金の計算をする時に差し引くのが「所得控除」です。 ------- (備考2.) 「所得税」と「住民税」では、呼び方が少々まぎらわしいので、ご注意ください。 例)「平成24年1月~12月」の所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※「1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある」とありますが、「所得税」では「年度」を使いません。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>給料明細は残していたので手元にあるのですが、源泉徴収は出せないと言われ… 水商売系は、税法上の「給与」ではないことも多く、給与でなければ源泉徴収票はもともと関係ありません。 一人一人が個人事業者の扱いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >9月1日~12月15日までの給料明細 約70万円… 「所得」は 0 円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >10月1日~12月15日までの給料明細 約60万円… 経費が分かりませんが、仮に 10万円かかっているとすれば「所得」は 50万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >来年度の税金が課税になるのか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それで、「合計所得」は 50万円ですので、これを上回る「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm があれば昨年の所得税は発生しません。 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除・・・国民年金や国民健康保険などの実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・寡婦控除・・・35万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm まだあるかも知れませんが、ここまでだけでも 50万は優に超えますね。 昨年分の所得税は心配しなくて良いでしょう。 今年分の住民税について、住民税の非課税ラインは自治体によって若干異なることがありますが、まず心配要らないでしょう。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#02_hikazei >また、給付金が貰えなくなるのか… それは税金とは次元の異なる話ですので、当該の機関にお問い合わせください。 >事故の保険料を合わせたところ… 足さなくて良いです。 >過去3カ月分には満たしませんが、この場合… ちょっと意味がよく分かりませんが、税金は 1年を通算して判断します。 1ヶ月しか働かなくても 10ヶ月働いても同じです。 1年間にいくら儲けたかが問われるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
分かりやすいお返事を迅速に頂きまして、ありがとうございました。