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水商売の人の税金

昔から不思議だったのですが、水商売の人の税金ってどうなっているのでしょうか。私が昔、働いていたときは、お給料から1割の税金が引かれていました。でも、給与明細も本名でもらうのではなく源氏名でもらうし、源泉徴収票もないし、確定申告もまともにした覚えがありません。これでまったくバレることもなく、問題も起こりませんでした。でも、そうすると、水商売のみで働いている人は、たとえ50万の手取りがあっても、次年度の地方税等は非課税ですよね?所得税も、OLだったらもっと取られると思うんです。これは脱税にならないんですか?水商売の人の税金は、他の職業とは違う計算をするのでしょうか?とっても不思議なので、ぜひ教えてください。お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 ホステスの場合は、収入から経費を引くことが出来て、経費にはお客との食事代や交通費、美容院代も入ります。 給与所得者には経費相当分として給与所得控除という控除がありますから、どちらが有利かは一概には云えません。 なお、ホステス等の業務に関する報酬や料金は、「1回の支払い金額から5千円にその支払金額の計算の基となった日数を乗じた額を差し引いた額」が源泉税の対象となります。(所得税施行令第322条)

hongkong-doll
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 長年の疑問が解けました。 詳しく、わかりやすく、ご説明いただいて感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • okamur85
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.5

#3#4の方が答えているように、報酬としての収入になりますので会社員の収入とは違って、自分で経費を計算して確定申告をするのが本来の姿です。 しかし、還付申告になることも結構あり、水商売の方々はそういう知識も持ちあわせていないことから申告をしないで終わってしまうことが多いと言うことです。 税務署の方でも、申告して税金が発生するほど収入があるのならともかく、もしかすると還付にもなってしまうような方までは申告しなさいとは言ってきません。 その為それですんでしまうというのが実情のようです。 ただ、それは独身の間だけで、結婚あるいは子供を持つなどすれば、いろいろの面で税金を納めていることが必要になりますので、確定申告することになっていきます。 そうすれば地方税も納めることになります。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金が発生するほどの収入があったら、税務署も動くんですネ・・・。 還付する場合は見逃してしまうというか、見て見ぬふりをしてしまったほうが、仕事が増えなくて済む・・・という感じなのでしょうか・・・。 知人は、昼はパート、夜は水商売をしていて、お子さんが3人いるのですが、昼のお給料だけで確定申告しているそうです。ですから「非課税世帯」です~。 こーゆーやりかたもあるんですネ。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

ホステスなどの場合は、給与所得ではなく報酬として処理されます。 支払う方(事業主)は、10%の源泉税を控除して支払い、源泉税は税務署に納めています。 受け取った方は、収入から経費を引いた額が事業所得となります。 事業所得は、翌年の確定申告の時期に申告をして、所得税の精算をします。 このときに、事業所得にかかる税額から源泉税を引いた額が、納付税額になります。 源泉税の方が多ければ還付されます。 確定申告をすると、税務署から市に通知がいき、市で住民税の計算をして、本人に納付書が送られて来ますから、それで支払うことになります。 今まで確定申告をしていないのは、脱税だったわけです。 ただし、源泉税の方が多くて、確定申告をすれば還付されることになった場合は、損をしたことになります。 なお、給与所得の場合は源泉徴収票を、報酬の場合は「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」を発行してもらいます。 源泉徴収票と違って、事業主には発行義務がありませんから、発行されない場合は、支払明細などから本人が集計をします。 更に、ホステスなどの報酬の場合、同一人に対するその年の支払金額が50万円以下であれば、事業主から税務署に報告が行きません。 報酬で受け取った場合、一般の自営業者と同じに事業所得となります。

hongkong-doll
質問者

補足

詳しく教えていただいてありがとうございます。 よく「事業所得」という言葉は聞くものの、給与所得との違いがよくわからないのですが・・・報酬で受け取った場合、一般の自営業者と同じに事業所得になるということは、ホステスさんたちも経費が認められるんですか? 給与所得者よりも、税金で有利なのですか? ぜひぜひ教えてください、お願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ホステスなどの場合は給与所得者として扱うと言うよりも、個人に対する報酬として扱って、その報酬に対して源泉徴収しています。該当する項目は以下のURL参照。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html 住民税については支払った金額を支払い調書というもので自治体に届けていれば問題ありません(もちろん本名で)。あとは自治体より本人に納税通知が来ます。 源泉徴収票を店に発行して貰って、確定申告することで源泉徴収された税金は大抵還付となります。つまり確定申告しないと、脱税ではなく税金を納めすぎている場合が大半です。店には発行する義務がありますので、発行してもらいます。どうしても発行してもらえない場合は自分の報酬明細を集めて税務署と相談することになります。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。 ホステスは「報酬」なんですか・・・。 給与所得と報酬の違いもよくわかっていないんですが、税金って難しいんですね。 昔、働いていたとき、店のホステスさんが、引かれる税金が多すぎるのではと確定申告したら、どっさり税金の請求(?)がきたと言っていました・・・。 その人が稼ぎすぎてただけなんでしょーか? でも、脱税でなく、多く納めすぎてた!のかもしれない・・・と思うと、少し気が楽になりました。 ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

事業主が本名で給与台帳を記帳し、税務署に支払い調書を提出していれば、脱税にはなりません。 面倒だから、手続きをしない、というのなら脱税になりますね。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払い調書・・・初めて知りました。 私は脱税していたことになってしまうんですねー。 10年以上昔の話だから時効ということで見逃してくださ~い。 勉強になりました、ありがとうございます。

  • non0830
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

水商売・・・つまりホステスさんですね。 たとえば一日30.000円の稼ぎがありましたなら 30.000-5.000=25.000X10% で 税金は2.500円になります。 控除なるものが5.000あるわけです。 事業主は預かりの2.500を国に納付します。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。そーでした、控除が5000円あったような覚えがあります。素人にはなんだか不思議な計算です・・・。

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