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アルバイト時の税金について
- 平日の夜に3時間だけやっているアルバイトで税金が引かれているが、土曜日の仕事ではより多くの税金が引かれたと感じている。
- 土曜日の仕事は残業扱いになり、残業手当も付いている。
- 税金の計算については分からないが、9000円稼いだ場合に1600円も税金が引かれるのはおかしいのではないかと疑問に思っている。
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>時給1000円で、明細書を見ると一日につき110円ほどの… >9000円くらい稼いだら1600円も… 税額表のうち「日額表」の乙欄適用だと、だいたいそのくらいになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/03.pdf いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 確定申告によって正しい税額に調整されますので、年末に、またはそのバイトを辞めるときに必ず「源泉徴収票」をもらうことを忘れないでください。 >平日の夜に3時間だけやっているアルバイトがあります… ということは、別に本業があるのですね。 本業もサラリーマンだとして、確定申告には、本業と副業双方の源泉徴収票が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- BASKETMM
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No.2 です。 確定申告で仕事を休む必要はありません。 要求すれば、用紙は送ってきますし、 書いたら郵送すればよいのです。 5分で記入できるとは申しませんが、慣れれば、一時間で書けるでしょう。 健康保険、年金掛け金の額、医療費領収書などをまめに整理しておくことです。
お礼
度々のご回答ありがとうございました。 郵送で済むのであれば、一度チャレンジしてみたいと思います。
- BASKETMM
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>>9000円くらい稼いだら1600円も取られなきゃいけないのでしょうか? 取られたのではありません。国が 「仮」 に預かっただけです。 総収入との関係がありますが、年末調整で戻ってきますから、問題ないでしょう。 もちろん年末まで待てないというなら話は別ですが。お年玉気分で受け取れますよ。 年末調整で戻ってこないのであれば、あなたの総収入が大きいのですから、幸せを感じることです。
お礼
なるほど、一時預かりなのですね。 これまで確定申告をしたことがないので、よく分かりませんでした。 バイトと合わせて年収は250万円くらいなのですが、確定申告をしても還付は少ないと聞いていたので、わざわざ仕事を休み収入を減らしてまで確定申告へ行く必要はないと考えていました。 しかし1600円も預かられている現状を見れば、少しは返って来そうな予感がしますね。
お礼
そうですか。 今回は残業の25%増分が1250円ありましたので、それを差し引きすれば350円だけ持って行かれたとも考えられますが、 普通にアルバイトだけで生活している人も、同じようにこんなに取られているようでは大変ですね。 これでは仮に時給1000円のアルバイトで毎日10時間(実働9時間)、月に20日間働いても月収は15万にも満たないわけで、そこから住民税や光熱費、年金、国保、家賃を払ったらとても食費など出ないですよね。