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アルバイトの税金
私は先月6月1日から新しいバイト先に勤務しています。 それまでのバイトは10000円/月前後の収入しかなかったためか給与明細上で「所得税」を引かれていることもなく年末調整なども無関係でしたが、6月だけで新しいバイトでは5万円弱の収入がありました。 そこで明細を見ると所得税が引かれています。 こんなことは初めてで、アルバイトの課税対象の金額になれば引かれるものだと 思っていたのでいきなりでびっくりしています。 この場合年間の課税対象額をこえなければ来年度の確定申告で取り戻す申告をしないととられた所得税分は戻ってこないのでしょうか?
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一年の収入額にもよるので、下手をすると申告したら余計に所得税を要求される場合があります。 なので、時期が来たら、インターネット等(計算できる公のページがあります)で計算してみて、返ってくるようなら申告をする、マイナスになるようなら申告しない、、、、 という方法を私は学生時代にとりました。
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- guscat
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新しいアルバイト先で早速所得税をひかれてしまったのですね。 新しいアルバイト先には「扶養控除申告書(名称がちょっとあいまいですが。緑色の紙で、上のほうに住所と名前とはんこを押すやつです)を提出してますか? 提出してなかったら「乙」といって、どれだけ収入が少なくても税金を取られる分類にされている可能性があります。 申告書を出しておくと、確か月々8万円強ぐらいのアルバイト料には所得税はかからないはずですよ。 バイトがんばってくださいね♪
お礼
ご回答いただきありがとうございますm(__)m え・・・っと、私は >「扶養控除申告書(名称がちょっとあいまいですが。>緑色の紙で、上のほうに住所と名前とはんこを押すや>つです)を提出してますか? いえ、出していません。 必要かと聞かれたこともないので、う~ん、やはり自分で確定申告をするのでしょうね・・・。 前回のバイトも年間20万円弱の収入でも源泉徴収票は送られてきました(ただ所得税も何も引かれていなかったので申告する必要もなく、使いませんでしたが・・・) 確定申告は医療費控除しかしたことがないので来年は注意して戻るものは申請しなくては・・・と肝に銘じておきます。 アドバイスありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございますm(__)m やはり自分で必要なら自分で確定申告の還付申告をするはめになりそうです。 確定申告は医療費控除しかしたことがないので来年は注意して戻るものは申請しなくては・・・とカレンダーチェックですね。 しかしそうなると世帯主からみて被扶養者の立場であることを証明することから書類の申請がいるのか? と考えると気が重いです・・・。 アドバイスありがとうございました。