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税金の知識がない者のための要約文
- 税金の知識がない者が抱える疑問について解説します。アルバイト先で引かれていた保険料や年金、税金について、別の仕事になった場合はどうなるのか気になります。具体的には市民税についても疑問が生じます。また、所得税の意味やアルバイトでの払い方についても説明します。
- アルバイト先で保険料や年金、税金が給料から引かれていた状況がありましたが、別のアルバイトになった場合はどうなるのか気になります。具体的には市民税についても疑問が生じます。所得税の意味やアルバイトでの払い方についても解説します。
- 税金の知識がない人が抱える疑問について詳しく解説します。アルバイトでの保険料や年金、税金の払い方について、具体的なケースを挙げて説明します。特に市民税や所得税の払い方について詳しく解説し、理解を深めることができます。
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>税金も引かれることはありません。 バイト先に「扶養控除等申告書」を出してあるんではないでしょうか。 その場合、月収88000未満なら所得税引かれません。 >市民税は通知が来て、今月に払い、来年の1月までに払うので最後です。 …が、市民税は来年1月以降も払わなくてはいけないのでしょうか? いいえ。 ただ、平成22年度分はそれで終わりですが、平成23年度分(住民税は前年の所得に対し翌年課税なので、今年の所得に対する課税)は6月になると通知が来て払わなくてはいけなくなります。 >また、所得税とはなんですか? 所得に応じて納める税金です。 >アルバイトでも所得はあるから払わなくてはいけないんですよね? もちろんです。 >そういう通知がまた来るのでしょうか? いいえ。 住民税と違い通知はきません。 >以前はすべて給料から引かれていたので気にしたことがなく 所得税は前に書いたように、「扶養控除等申告書」を出してあれば引かれないことありますが、出してないと、給料がたとえ1000円でも引かれます。 また、出してあっても88000円以上なら、給料から所得税天引きされます。 >あと何を払って何をしたらいいのかよくわかりません… やめたバイト先か「ら源泉徴収票」もらっていませんか。 もし、もらってないなら発行してもらってください。 会社はバイトであっても源泉徴収票を発行する義務があります。 もらったら、それを今のバイト先に出してください。 そうすれば、今のところで前のバイトの分も合わせて「年末調整」というものをして、所得税の精算をしてくれます。 貴方の年収が103万円以下なら、税金を払うのではなく引かれた所得税が全額戻ってきます。 それを超えていたとしても、一部の所得税が戻ってくる可能性があります。 なお、バイト先で年末調整をしなかった(してくれなかった)場合、確定申告が必要なこともあります。 でも、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
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- mongaf
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情報が錯綜しているので、まとめてみます。 市民税(ただしくは市・県民税または住民税)は、おそらく普通徴収での納税通知書が届いていると思いますので、おっしゃるとおり1月末納期限のものを支払えば今年度分は完納となります。それ以上支払う必要はありません。 ただし、今年度の住民税は昨年の所得に対する税金ですので、今年の所得が一定額を超えれば来年度分を支払う必要があります。(来年度の住民税が発生するときは6月にお知らせが来ます) 健康保険は生活保護受給者などの一部を除けば皆どこかに加入しなければならないと定められているので、市役所に行って国民健康保険に入ってください。 所得税は年間(1月から12月まで)の給与収入で103万を超えたときにかかってきます。正確には1000円未満は切り捨てられるので103万999円までなら非課税です。ただ、あなたの場合は国民年金や保険料を納めているので、その分もう少し収入があっても非課税です。 所得税を払いなさいという通知は来ません。 12月になったら現在と過去のアルバイト先から源泉徴収表をもらってください。 その合計収入額が目安として103万を超えていたら念のため税務署で確定申告してください。(本当はもし所得税が発生しなければ申告の義務はないのですが。。。)国民年金の納付証明書を忘れずに。 また、合計収入が103万を超えなくても源泉徴収税が取られていたら(源泉徴収表の右端の欄に書いてあります。)確定申告しましょう。それで源泉徴収税額が戻ってきます。 確定申告をすれば住民税申告は必要ありませんので、いずれにせよ確定申告することをお勧めします。さらには、扶養する方がいれば話がかなり変わってきますので、そういった場合は市役所に相談されるのがいいと思います。
- jfk26
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>同月の途中から別の仕事になり、同じくアルバイトですが保険はついていません。 税金も引かれることはありません。 前の会社から源泉徴収票をもらいましたか? 今の仕事に変わったときにその会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか? 給与は88000円を超えていますか? それによって話は違ってきます。 >保険は今は何も入ってないので払っていません。 それはまずいですね、国民健康保険に入らなければ。 前職で加入していた健保から被保険者資格喪失証明を貰って役所に行き手続きをすることになります。 保険料は7月まで遡って払うようになります。 >市民税は通知が来て、今月に払い、来年の1月までに払うので最後です。 …が、市民税は来年1月以降も払わなくてはいけないのでしょうか? もちろんそうです、来年の5月までの納付書が来ていると思いますが。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。 また平成22年の年収に対して住民税は、平成23年6月から平成24年の5月までに掛けて支払うことになります。 ですから平成22年に課税されるだけの収入があれば、23年の5月頃に納付書が来てまた払うようになります。 >また、所得税とはなんですか? 収入があればそれに応じて国に納めるのが所得税です、一方地方自治体に納めるのが住民税です。 >アルバイトでも所得はあるから払わなくてはいけないんですよね? もちろんそうです。 >そういう通知がまた来るのでしょうか? 今の会社に変わったときにその会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、その会社に前の会社の源泉徴収票を渡せば全てやってくれます。 もし提出していなければ確定申告をすることになります。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは前の会社と今の会社から貰った2枚の源泉徴収票と国民年金の控除証明とその他の生命保険等の控除証明(あればの場合)と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
- comattania
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税金の仕組みは、意地悪してわからなくさせてるような箇所が、一杯です。ですが、少なくともこれから説明する事は覚えてください。 1)所得税は、収入のある人は課税されますが、(所得から差し引かれる金額)と言う項目に記載された金額を差し引いて、年収が103万1円以上ある方は所得税が課税されます。103万円以下は非課税です。 所得から差し引かれる金額とは、社会保険料・生命保険料控除・勤労学生控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除・医療費控除・寄付金控除などです。 http://www.sankei.co.jp/yuyulife/sonota/200705/snt070518003.htm 2)市県民税は、前年度の年収に応じて課税されます。市町村により一定の税率では有りません。http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/zeimu/zyuuminzei/shikenminzei.jsp 勤務先で、これらを特別徴収するのが通常の企業ですが、http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E徴収されなければ自分で払い込むしかありません。収入がある限り毎年課税されます。(免除或いは軽減処置の扱いもありますから市役所で相談します) 3)企業が特別徴収義務者の場合は、所得税の申告を、年末調整というもので行って呉れましたが、これらが無ければ、毎年2月16日から始まる、確定申告を税務署へ、個人で行います。http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8Aこの確定申告には貴方の収入を証明する証明書が必要です。バイトの収入だけでしたら、バイト先から、源泉徴収票と言うのを貰って確定申告書に添付します。退職されたところからも貰ってください。この確定申告により、年収に対して毎月の所得税の天引きが多かった場合は、還付金として払い戻しされ、少ないと、徴収されます。 4)差し引かれたり、支払わなくてはならないものは、大雑把に、所得税・年金・健康保険・市県民税・ローン・家賃・水道光熱費・食費などです。
住民税は1/1-12/31の所得に対して、 その翌年に支払うことになっています。 ですから今年働いていたら、その分は来年払うわけです。 通知は5月頃にきます。 今年の分は去年働いた分ということになります。 >所得税とはなんですか? 給料から差し引かれている税金のことです。 これは毎月とりあえずの金額をやや多めにひかれていますから、 年末調整で返ってくることもありますし、 複数の仕事をしている人なら確定申告などをして 返ってくる場合もあれば、追加で支払うこともあります。 アルバイトならば、その分の所得税はひかれていませんし、 自分で申告しないと住民税にも正しく反映されませんから、 来年の2月頃に確定申告をしなければなりません。