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給与所得と外交員報酬の確定申告について

十数年ぶりの確定申告で分からないことだらけなので教えてください。 去年(H24年)はこのような現状でした。 (1) 24年2月10日までスーパーのパートで働き給与収入を得ていた。社会保険は夫の扶養。 (2) 1月に夫が亡くなり遺族年金を受給するようになった。扶養から外れ国民健保・年金に加入。 (3) 5月から保険会社の営業職員として外交員報酬を得ていた(25年1月に退職)。社会保険(健保・年金・雇用)に加入。 上記を踏まえて、国税局のネット上の確定申告書Bで入力を始めましたが、以下の事が分かりません。 1.(1)の時の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「収入金額等」の[給与](カ)に入力すれば良いでしょうか。 2.(3)の外交員報酬は「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の「支払金額」を「収入金額」の[事業・営業等](ア)に入力すれば良いでしょうか。所得金額については、経費を証明する領収書を保管しておらず、そもそも新人でそれほど業務で物を購入したりお金を使ったりしなかったので、収入金額と同じで構わないと思っていますが基礎控除などはあるのでしょうか。 3.外交員時代の社会保険料は給与所得時の保険料に合算と言う形でOKですか? 4.控除について  ・(2)のような事があったので「寡婦控除」として27万円受けられますか?(子供はおらず収入も遺族年金を除くと500万円以下です)  ・この他の控除には「医療費控除」(昨年支払った医療費が227,000円)、生命保険控除、国民健康保険・年金料控除があります。 たくさんの質問してしまいましたが、ご教授いただければ幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1) 24年2月10日までスーパーのパートで働き給与収入を得ていた。社会保険は夫の扶養。 「給与収入」は、「給与所得」に区分されますので、「給与所得控除」が適用になります。 「社会保険料控除」の対象となるのは、「自己負担した保険料のみ」です。 つまり、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は保険料負担がありませんので考慮する必要はありません。 >(2) 1月に夫が亡くなり遺族年金を受給するようになった。扶養から外れ国民健保・年金に加入。 「遺族年金」は課税が禁止されているため、「所得金額」としては「0円」となり、「申告所得」から除外します。 『No.1605 遺族の方に支給される公的年金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm また、「平成24年分の確定申告」で申告する「社会保険料控除」の対象になるのは、「平成24年中に支払った保険料」【のみ】ですからご注意ください。 >(3) 5月から保険会社の営業職員として外交員報酬を得ていた(25年1月に退職)。社会保険(健保・年金・雇用)に加入。 保険会社の雇用形態は非常に独特で、「グレーゾーン」のあるものですが、保険会社からは、(「給与所得の源泉徴収票」はなく)「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」【のみ】が交付されているということでよろしいですよね? 『雇用保険 Q&A』 http://www2.gol.com/users/chikurou/index/q&a/koyo-hokenQ&A.htm >>(雇用保険に加入できない人の具体例) >>…生命保険会社の外交員…職務内容・給与の算出方法などでケース・バイ・ケース その場合、「外交員報酬」は、「事業所得」または「雑所得」に区分されます。 「退職済み」ですし、「青色申告の特典」も受けられませんから、どちらでも好きな方でよいでしょう。(どちらも総合課税の対象で「税額」は同じになります。つまり、税務署にとってはどちらでも良いわけです。) 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『雑所得の金額―デメリット(雑所得と事業所得の金額の計算方法の違い)』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html なお、「(自己負担の)社会保険料」は「社会保険料控除」の対象になります。 ***** >1.(1)の時の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「収入金額等」の[給与](カ)に入力すれば良いでしょうか。 はい、「支払金額」が「給与による収入の金額」となります。 「給与所得の金額」は自動計算されるはずです。 >2.(3)の外交員報酬は「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の「支払金額」を「収入金額」の[事業・営業等](ア)に入力すれば良いでしょうか。 はい、「事業所得」で申告する場合はそうなります。 「事業所得」で申告する場合は、「収支内訳書」を添付してください。 ※「青色申告」の特典を受けない「事業所得(など)」の申告を、「白色申告」と呼んで区別しています。 >所得金額については、経費を証明する領収書を保管しておらず、そもそも新人でそれほど業務で物を購入したりお金を使ったりしなかったので、収入金額と同じで構わないと思っていますが基礎控除などはあるのでしょうか。 はい、「基礎控除38万円」については、納税者全員が等しく適用になります。 また、「外交員報酬(事業所得、または雑所得)」は、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用になります。 具体的には、「65万円-(給与)支払金額」に【残額があれば】、その金額が「必要経費」に計上できます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >3.外交員時代の社会保険料は給与所得時の保険料に合算と言う形でOKですか? はい、「平成24年中」に支払った(自己負担した)以下の保険料はすべて合算できます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >4.控除について >(2)のような事があったので「寡婦控除」として27万円受けられますか?(子供はおらず収入も遺族年金を除くと500万円以下です) 残念ながら、asanobuさんが「【税法上の】寡婦」に該当するのは、「平成25年分」の「確定申告」からです。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >>寡婦とは、納税者本人が、原則として【その年の12月31日の現況で】、次のいずれかに当てはまる人です。 >> (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人…で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。 ※「遺族年金」は、「合計所得金額」には含まれません。 --- ちなみに、「住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」があり、「寡婦」は「合計所得金額125万円」まで「非課税」になります。 『熊本市|個人市民税の課税・非課税について』 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=11378&pg=1&sort=0 ※「住民税」はすべてが「全国一律」ではありませんので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。 >この他の控除には「医療費控除」(昨年支払った医療費が227,000円)、生命保険控除、国民健康保険・年金料控除があります。 「国民健康保険・年金」は前述の「社会保険料控除」の対象です。 その他の控除は、それぞれの規定どおり入力してください。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (参考情報) 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm 『e-Tax>お問い合わせ』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

asanobu
質問者

お礼

詳細にご回答いただき、大変助かります。 > また、「外交員報酬(事業所得、または雑所得)」は、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用になります。 そうだったんですね。その後、思い直して経費も計算してみたんですが、数万円しかなく65万が控除とされるならその方が良いですね。パートの給与も2か月分ですからそう多くないですし。 > 残念ながら、asanobuさんが「【税法上の】寡婦」に該当するのは、「平成25年分」の「確定申告」からです。 ごめんなさい、私の質問記述が誤解しやすかったでしょうか。 (1) 24年2月10日までスーパーのパートで働き給与収入を~ の後に(2) 1月に夫が亡くなり~ と書いてしまったので、翌年の1月と理解されたかもしれませんね。実際は1月15日が最終出社であとは有給消化、その後同月下旬に夫が亡くなったので上記の順番で書いてしまいました。 ですので、【その年の12月31日の現況で】というのは申告する24年の12月31日の現況で寡婦の状態ですから当てはまりますよね。 回答してくださった方たちの内容や様々な回答を拝見し、わずかながらでも理解しつつあります。早速仕上げて月曜には提出してすっきりしたいと思います。 丁寧なご回答厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…【その年の12月31日の現況で】というのは申告する24年の12月31日の現況で寡婦の状態ですから当てはまりますよね。 はい、当てはまります。 25年1月に保険会社退職(→被扶養者)→「扶養から外れ国民健保・年金に加入。」 と解釈していましたので、「24年1月」なら問題ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.(1)の時の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「収入金額等」の[給与](カ)に… 支払金額を (カ)、「所得」に換算した数字を (6) 欄です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >2.(3)の外交員報酬は「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の「支払金額」を… (ア) 欄と (1) 欄ね。 >金を使ったりしなかったので、収入金額と同じで構わないと… それはそれで良いですけど。 >基礎控除などはあるのでしょうか… (24) 欄に 38万円を記入します。 >3.外交員時代の社会保険料は給与所得時の保険料に合算… はい。 >・(2)のような事があったので「寡婦控除」として27万円受けられますか… はい。 >収入も遺族年金を除くと500万円以下… 「収入」でなく「所得」(の合計) が 500万以下ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 【事業所得】・・・外交員報酬 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >・この他の控除には「医療費控除」(昨年支払った医療費が227,000円)、生命保険… 全部書いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asanobu
質問者

お礼

よく分かり助かります。 経費ですが営業職員が会社から持たされるタブレットPCの貸出料などが給与天引きされていたので、これが経費計上できるかと思います。 収支内訳書にも記入し、早速書類仕上げて提出しようと思います! ありがとうございました。

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