- ベストアンサー
【確定申告】給与所得と事業所得の控除について
昨年5月に脱サラし、翌月より独り個人事業主となり、 昨年の収入は5月までの給与所得、それ以降は事業所得があります。 確定申告時にはどちらの収入も申告しますが、 給与所得と事業所得では控除内容が違うと思います。 給与所得分の収入には給与所得控除は受けられるのでしょうか? また、社会保険料控除は、サラリーマン時代の社会保険料(厚生年金+健康保険)も 現在支払っている国民年金と健康保険(任意継続)に合算して申告するものですか? それとも給与所得の時に支払った社会保険料と事業所得の時に支払った社会保険料は分けて申告するものですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与所得には給与所得控除を付けられます。 社保料は、単純に全額控除できますからそのようにして下さい。書く欄も別枠です。
その他の回答 (2)
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
給与所得控除は給与所得に対する経費のようなものなので、事業所得に関係なく受けられます。 社会保険料控除はその年分に支払った分は合算して申告します。 とにかく手引きに従って作成して見られれば良いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
お礼
BAを付けさせていただいた方と同様に非常にわかりやすく教えていただいたのですが、 書く欄が別にあるとまで教えていただいた方に失礼ながらBAを付けさせていただきました。 教えていただきましてありがとうございました。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
投稿文章”下段二行でOKでしょう。(何れにしても、独立後初めてなら税務署へ 行かれて堂々と”質疑応答を、お願い致します。(あれっボーナス分の反映は?) それに、昨年・年末時の源泉徴収票の添付は、絶対必要でしょうが。・・・ 又、その”独立事業所での、固定資産税は”どうなっていますか等、無数に質問が出るでしょう。・・・最後に”独立云々に関係なく”貸借対照表は、常時作成されていれば、経理上は”確認の為に””仕事なら”全て”領収証が揃えて有ろうかと考えますが、如何でしょうか。?
お礼
この時期は税務署へ質問へ行っても忙しそうですので、こちらに投稿してみました。 源泉徴収票は手元にあります。 今回は白色申告なので貸借対照表は作成していませんが、開業届を提出しにいったときには付けるように言われました。 ありがとうございます。
お礼
教えていただきありがとうございました。 書く欄も別枠なのですね。 一番わかりやすかったので、BAとさせていただきます。