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給与所得者と確定申告
国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。 (ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。 前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、 (イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。 (ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。 (エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。 (参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋 確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。 (1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。 (4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)
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何もド素人が法律の解釈に苦労する必要は無い https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl ここから入力してみれば、税金を払うのか還付があるのか判ります そして、これを印刷して税務署に相談に行けば親切に教えてくれますよ 相談できる日は https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ここで探してください
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- ohkinu1972
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(ア)概ねそうなのですが、申告が条件になっている控除がある場合は、 年税額が発生しなくても、申告が必要になる可能性があります。 (イ)制度上は必須となります。お咎めを受けるかどうかは分かりませんが・・・。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm (ウ)この場合の2か所は年末調整されていない給与があることと考えられますから、 転職などで2か所となっていても、新職場に旧職場の源泉徴収票を提出して、 年末調整されれば1か所と解釈しても大丈夫です。 (エ)国税庁のページでは「年末調整された」という文言はありませんので、 「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の 合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年末調整の手引きなので、言い回しが変わっているのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (ア)申告が条件になっている控除がある場合は、 年税額が発生しなくても、申告が必要になる可能性があります。 ↑ 御意! (イ)制度上は必須となります。お咎めを受けるかどうかは分かりませんが・・・。 ↑ 追徴がなければ大抵の場合還付があるわけだから、とにかく年税が発生している以上は、(1)~該当者は確定申告をすべきであるということを言っているのでしょうね。現実の運用上は、還付を放棄する者に対しては黙認しているということだと思います。(1)~に該当しない人については「追徴があろうが還付があろうが好きにせよ」と。 (ウ)新職場に旧職場の源泉徴収票を提出して、 年末調整されれば1か所と解釈しても大丈夫です。 ↑ 転職してその転職先も中途退職し、結局年末調整されていない源泉徴収票(いずれも甲欄適用)を複数枚持っている場合も「1か所から給与を受ける給与所得者」であると解釈すべきと思ったのですが・・・。つまり、乙欄適用の源泉徴収票を持っているか否かで(2)と(3)に分かれるのではないかと。 (エ)国税庁のページでは「年末調整された」という文言はありませんので ↑ 「年末調整のしかた」において、「年末調整された」という文言が(3)にはあるが(2)には何故ないのか、というところがちょっと引っ掛かったもので・・・。
- hata79
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ひどくアカデミックな話になっておられるようです。 全ての場合に対応できるメソッドを求められて、自分がどれに該当するかを考えるというプロセスは、学問としては大事ですが、現実問題としては遠回り過ぎます。 お悩みになってる「あなた自身の実際の状態」をおかきになれば、「あなたの場合はこうです」という回答が即時につくと存じます。 具体的に「私はこうなんだけど、確定申告義務があるかないか」をお聞きになられるのが結論を得るには早道だと思います。
補足
http://okwave.jp/qa/q8915004.html ↑ 補足コメントは取り消しです。
- simotani
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2ヶ所給与は主たる給与と従たる給与がある場合を指します。 転職等従たる給与を主たる給与に変更した場合(変更した時点で元の主たる給与は新しい主たる給与に統合されます)は1ヶ所と数えます。 年末調整未済の場合「法的には申告義務は無い」ですが「申告した方が税金が戻る」(月収17ヶ月を年収と見做して源泉徴収しているから賞与が少ない分徴収超過)。 もし主たる給与が年末調整未済で従たる給与が20万未済であるならば、申告前に合算して計算すべきです。合計103万以内であれば他の控除抜きで所得税全額還付になりますし、給与年額140万迄ならば給与から65万(給与所得控除)や社会保険料(給与引き落としの他に国民年金や国保保険料はありませんか)、生命保険料(一定割合で控除されます)の証明書があれば控除可能です。 年末調整に持ち出せなかった控除と従たる給与を比較して控除が大ならやはり申告すべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰せの事柄は、理解できました。そのとおりかと存じます。
お礼
http://project.okwave.jp/39campaign/?f=notice_right http://okwave.jp/qa/q8912694.html まぁ、せいぜい頑張ってください。
補足
質問内容からして、こういう回答を求めているのではないことぐらい分かりそうなものだと思う。 それと、 「何もド素人が法律の解釈に苦労する必要は無い」 ↑ こういう物言いはすべきでないと思う。 読んで、極めて不愉快だ。