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専従者給与と保険外交員報酬
自営業の主人から専従者給与として103万の収入があり、25年10~12月だけ保険外交員として働いた為、43万程度(内、2万円程の源泉徴収と社会保険料2万程)の収入がありました。 この場合の確定申告はどのようにしたら一番よいのでしょう。。 保険外交員としての報酬は家内労働者というもので多少控除されるというのは3ヶ月の勤務でもできるのでしょうか?? 無知で大変申し訳ないのですが、ご助言下さい。。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…専従者給与…103万 >保険外交員…43万 >この場合の確定申告はどのようにしたら一番よいのでしょう 「確定申告」は「所得税の過不足精算の手続き」ですから、「過不足があるならする」「過不足がなければしなくてもよい」と考えます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「給与所得者(給与所得のある人)」の場合は、【特別ルール】が適用されますので、「外交員報酬(事業所得、または雑所得)」が「20万円以下」であれば、「精算する義務(確定申告する義務)」はありません。(「還付」を受ける権利はあります。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >保険外交員としての報酬は家内労働者というもので多少控除されるというのは3ヶ月の勤務でもできるのでしょうか?? 「確定申告」は、「1月~12月」の【1年間の所得】で精算しますので、「いつからいつまで働いたか?」は無関係です。 --- 「家内労働者等の必要経費の特例」は「給与所得控除」を使い切っていない場合(給与の収入金額が65万円未満の場合)のみ適用になります。 つまり、「給与収入103万円」なので「適用なし」で、「実際にかかった必要経費のみ」を差し引くことになります。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >>(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** (出典・その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html …所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください