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配偶者特別控除
今年の市民税の申告で配偶者特別控除が下記の様に認定されました。正しいのでしょうか。 控除対象配偶者である私の家内の収入は公的年金671,600円、私的年金578,390円(内課税対象額271,843円)で271,843円を雑所得として申告その源泉税27,184円は還付して貰いました。その雑所得271,843円をを所得金額とされ控除額を(全額ならば33万円)13万円に減らされました。妻の全収入(わずか27万円)を全所得とみなし控除額を減らすと言うのはおかしいのでは・・。
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>その通りなのですが私的年金の場合必要経費が引かれ所得金額が271,834円と有りますが必要経費とされている部分は自分が払い込んだ金です。いわば貯金なのです。貯金を払い出す度に収入になり総収入に繰り込まれると言うのがなんとなく納得ゆかないのです。 確かに、お気持ちはわかりますが、しかし逆に言えば貯金代わりに払った保険料は、支払った時は生命保険料控除として年間最高5万円(住民税では最高3万5千円)が所得から控除できる訳ですので、そういう事になる訳です。 (本当の貯金であれば、貯金そのものは、所得控除の対象ともなりませんし、満期時も所得にもなりませんよね。) >なお参考URLの方は来年から実施される分ですね。 確かに、そうでしたね、失礼しました。 (正確に言えば今年から実施で、申告は来年、ということですね。) 改めて、別のサイトを掲げてみます。 >これで見ると38万円をこし40万円まではとありますが38万円まではどうなるのでしょう。此処では40万円まではと書くのが正しいのではないでしょうか。 去年までの分でいえば、下記サイトを見て頂ければわかりますが、38万円ちょうどであれば控除額は0円で、それより金額が少なくなるにつれ控除額が増え、いずれにしても控除額としての最高額は所得税では最初に書いた通り、38万円となります。
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- kamehen
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ちょっと確認しますが、全収入という事であれば、671,600円+578,390円=1,249,990円になるはずですよね。 そのうち、公的年金については、公的年金等控除額により全額が控除されて所得額は0円となり、私的年金については、必要経費分が控除され、所得金額が271,843円という事ですから、あくまでもこの金額は所得金額であって、収入金額ではありません。 (ですから、全収入を全所得とみなしている訳ではありません。) 配偶者特別控除額の計算は、配偶者自身の所得金額によって控除額が増減しますので、おっしゃるとおりの控除額となるのは致し方ないと思われます。 おそらく所得税の確定申告の控えを見ていただいても、配偶者特別控除は最高額の38万円ではなく、13万円になっているはずですので。
補足
その通りなのですが私的年金の場合必要経費が引かれ所得金額が271,834円と有りますが必要経費とされている部分は自分が払い込んだ金です。いわば貯金なのです。貯金を払い出す度に収入になり総収入に繰り込まれると言うのがなんとなく納得ゆかないのです。しかしながら税法上正しいのであれば仕方有りません。なお参考URLの方は来年から実施される分ですね。これで見ると38万円をこし40万円まではとありますが38万円まではどうなるのでしょう。此処では40万円まではと書くのが正しいのではないでしょうか。
お礼
なるほど言われてみれば所得控除になっているのを忘れていました。金額の点では納得ゆきませんが理屈というか法的根拠はちゃんとクリアーされているのですね。有難う御座いました。