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青色 特別控除

青色申告 特別控除 はじめて青色申告するものです 収支が すべて現金です。主義ではなく 主人が会社名を決めてから、口座をもうけるようにしたいといってたからです 特別控除(65万)はうけられないでしょうか? ちなみに、扶養控除と基礎控除もうけられないんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>収支が すべて現金です。主義ではなく… もう少し分かるような日本語を書いてください。 「発生主義による記帳をしているが、収支はすべて現金払いで銀行預金はない。」 ということですか。 そうだとして、 >主人が会社名を決めてから… 会社名って、法人ですか。 >特別控除(65万)はうけられないでしょうか… 貸借対照表を作成し、法定申告期限内に提出すれば、問題ありません。 >扶養控除と基礎控除もうけられないんでしょうか… 基礎控除は問題ないですが、法人なら扶養控除なんて言葉は無縁です。 個人事業で、 ・大晦日現在で満16歳以上の配偶者以外の親族 ・「生計を一」にする ・「合計所得金額」が 38万以下 ・他の者の控除対象扶養者または控除対象配偶者、および事業専従者になっていない のすべてを満たすなら可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 配偶者は、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、控除対象扶養者にはなり得ません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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