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青色申告特別控除と基礎控除について

去年、個人事業主として仕事をしていましたが、 三月末に廃業届けを出しました。 青色申告で確定申告をするのですが、 売上(必要経費差引き済み)が60万だとしたら、 青色申告特別控除65万円と基礎控除38万円は、 そのままの金額が控除されるのでしょうか? それとも、売上が少ないということで、控除の金額も変わるのでしょうか? また、五月からは社員として給与をもらい、所得税は源泉されています。 そういう場合も、控除額が変わってくるのでしょうか? どなたか、ご教示お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

まず、青色申告特別控除と基礎控除は、それぞれ性格が異なるものですから、同列では説明できない事となります。 青色申告特別控除については、正規の簿記により記帳している青色申告者が、事業所得や不動産所得の所得金額から最大で65万円控除できるもので、売上というか、必要経費を引いた後の所得金額が65万円より少なければ、その所得金額を限度として控除されますので、控除前の所得金額が60万円であれば、青色申告特別控除は60万円となります。 基礎控除については、それとは全く別で、事業所得や給与所得等を合算した後の所得金額から控除する所得控除項目のうちの一つで、基礎控除は無条件に控除されますし、金額も38万円が引かれるものとなります。 但し、課税所得金額を計算する際には、所得金額から所得控除額を控除する事となりますが、所得控除額の方が上回る場合には、課税所得金額が0円となりますので、結果的に引ききれない部分も出てくるものとは思います。 (ただ、どの控除が、というものではありませんが) 青色申告特別控除については、最初に書いたように事業所得金額から控除するものですから、給与所得があっても関係ない事となります。 基礎控除については、事業所得や給与所得等の全ての所得を合算した後に控除するものですから、全てに関係してくる事とはなります。

mousy
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 おかげさまで、理解することができました。

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