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青色申告について分からないので教えてください

青色申告についてわからないので教えてください。昨年1月から10月まで個人事業主として仕事をしていましたが退職し会社側が青色申告の廃業届けを出してくれました。収入は140万円ほどあり青色申告特別控除を引くと所得が75万円になるといわれました。しかし、会社側は廃業届けを出しているから申告はしなくていいといっています。本当にそれでいいのでしょうか?あと今もずっと主人の扶養に入っています。このままでだいじょうぶでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • 6chan
  • ベストアンサー率46% (91/194)
回答No.3

状況がよく見えないのですが・・・ ご質問の方は、個人事業主として1~10月まで仕事をされていました。退職したのではなく、仕事をくれていた元請さんとの契約が切れたのでしょうか。親切な元請さんが、青色申告の廃業届けまでしてくれたのでしょうか? ここまでの仮定が正しいとして回答させていただきます。 >会社側は廃業届けを出しているから申告はしなくていいといっています。本当にそれでいいのでしょうか? (回答)申告しなければなりません。 >あと今もずっと主人の扶養に入っています。 ずーーーーーーーーーーーーと、個人事業主として仕事をして収入があった時期も、扶養に入ってですか?。貴方の所得に応じて、ご主人の扶養から外れなければならなかった時期があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会社側が青色申告の廃業届けを出してくれました… 税金に関する手続きは、本人か、本人が依頼した税理士等しかできません。 会社が出したというのは、ちょっと腑に落ちないですね。 >会社側は廃業届けを出しているから申告はしなくていいといって… そんなことはありません。 廃業した年の分も、通常どおり申告しなければなりません。 会社の言うままに申告しないでおくと、脱税の嫌疑をかけられるのはあなた自身です。 >あと今もずっと主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >青色申告特別控除を引くと所得が75万円になる… 夫は「配偶者特別控除」を、ぎりぎりセーフでもらえるというわけです。 夫が自営業等なら、確定申告はこれからですから、何の問題もありません。 夫が会社員等で、昨年の年末調整で「配偶者控除」を受けていたのなら、確定申告をして「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正する手続きを取らねばなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

個人事業主となっていたのは、御質問者である奥様ということでよろしかったでしょうか? ご質問内容からすると、実質は給与とあまり変わらないようなものなのではないかと思われますが、青色申告特別控除の65万円の控除を受けるにはいろいろな要件があります。青色申告の要件をクリアしているものとして考えても、青色申告特別控除の65万円の控除は、確定申告の申告期限(今年は3/17)までに申告をして初めて適用することができます。 申告期限内に申告をしない場合、青色申告特別控除は10万円しか受けることはできません。 廃業届が出してあったとしても申告は当然しなければいけませんので、会社側が勘違いをしているものと思われます。 他に経費がまったく無いとすると、確かに会社側から言われたように青色申告特別控除の65万円を引くと所得が75万円となり、配偶者控除の要件である所得38万円を超えることになりますので、控除を受けることはできません。ご主人も確定申告をして、配偶者控除を除いて差額を納付する必要があります。 ご主人の確定申告をしなかった場合には、後日ご主人の会社に税務署から奥さんが配偶者控除を受けられないので是正をしてくださいという内容の通知が届くことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

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