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青色申告特別控除ともろもろ

開業に向けて勉強中です。 個人事業主になると、 ・所得税 ・住民税 ・健康保険 ・年金 ・個人事業税 ・消費税 の支払いがを払う必要があると思いますが、予想される収入から消費税の支払いは無いと思っています。 青色申告を考えていますが、上記5つ(所得税~個人事業税)のうち、青色申告特別控除が適用されるのは、所得税だけという認識でよいでしょうか? ・所得税:(収入-経費-基礎控除38万-青色申告特別控除65万)が対象 ・住民税:(収入-経費-基礎控除33万)が対象 ・健康保険、年金:(収入-経費-130万)が対象 ・個人事業税:(収入-経費-基礎控除38万-290万)が対象 ということで合っていますか? (専従者や扶養すべき家族、その他の控除はないです)

みんなの回答

回答No.4

所得税についてのみ、助言差し上げます。 個人事業者として開業した場合、事業所得が発生します。 基本的な算式は次のようになります。 (事業所得の金額)=(総収入金額)-(必要経費) また、青色申告をするとのことですので、 事業所得について青色申告特別控除が適用されますが、 備え付ける帳簿の種類や記帳方法によって控除額が変わりますのでご注意ください。 なお、ご質問にある基礎控除は所得控除なので 事業所得とは別に考える必要があります。 ご質問の例において、所得は事業所得のみであり、所得控除は基礎控除のみであるとすると、 所得税額の計算は次のようになります。 (事業所得の金額)=(総収入金額)-(必要経費)-(青色申告特別控除) (総所得金額)=(事業所得の金額) (所得控除の合計額)=(基礎控除の金額) (課税総所得金額)=(事業所得の金額)-(所得控除の合計額)※1,000円未満切捨 (申告所得税額)={(課税総所得金額)X(税率)}-(定率減税)※定率減税は平成19年分から廃止 青色申告特別控除は事業所得の金額の計算についてのみ関係します。 また、事業税は事業所得の必要経費に算入することができます。 詳細については住所地を管轄している税務署で尋ねるとよろしいかと思います。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.3

>住民税は自治体によって計算方法が違うようです。 >私のところでは 1番さんと違って、青色申告特別控除前の金額を元に >計算されています。 どこの自治体の話か? 下記地方税法313条2項において、住民税の所得割の課税標準は、 所得税法等の課税標準の計算の例による、と規定されているので、 青色申告特別控除(租税特別措置法第25条の2)が適用されます。 また、同第72条の49の8において、事業税の課税標準は、所得税法第26条及び 第27条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する、と 規定されているため、青色申告特別控除や基礎控除は所得の計算に関する規定 ではないので、適用はありません。 地方税法 (所得割の課税標準) 第三百十三条 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく 政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する 法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。 (個人の事業税の課税標準の算定の方法) 第七十二条の四十九の八  前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は 同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、 それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の 一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した 金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該 年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの 所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条 及び第二十七条 (同法第百六十五条 の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する 不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>専従者や扶養すべき家族、その他の控除はないです… 少なくとも、国民年金保険料と国民健康保険税は、「社会保険料控除」となります。 >予想される収入から消費税の支払いは無いと思って… 仕入れや経費に課せられている消費税の納入義務があります。 これらは国に直接払うのでなく、問屋や購入店を経て支払います。 この間接的に支払う消費税も、経営を考える上で考慮しなければなりません。 >青色申告特別控除が適用されるのは、所得税だけという認識で… 住民税は自治体によって計算方法が違うようです。 私のところでは 1番さんと違って、青色申告特別控除前の金額を元に計算されています。 >健康保険、年金:(収入-経費-130万)が対象… これも私のところではこのような算出式ではありません。 あなたのところではこれでよいのかも知れません。

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.1

青色申告特別控除は住民税にも影響すると思います

参考URL:
http://www.aoiro.org/magazine/magazine108.html

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