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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告をした場合の扶養控除などについて)

青色申告をした場合の扶養控除などについて

このQ&Aのポイント
  • 青色申告をした場合の扶養控除について調査しました。
  • 青色申告と複式簿記の勉強をし、開業を考えています。
  • 青色申告の控除と親の扶養から脱することについて不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>開業していない場合はその所得に対する控除は基礎控除のみ(38万円)になるため… そんなこと誰に聞きましたか。 開業届を出そうが出すまいが、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものはすべて適用されます。 >103万円以内の年収で行えば、親の扶養から外れないのか… 外れるも何も、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 で、扶養控除はあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 「合計所得金額」とは、白色申告なら「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○21「所得金額」欄の数字、青色申告なら「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の ○45「所得金額」欄の数字です。 >青色申告による控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円ですが… 基礎控除は、親の扶養控除の判断に関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaitakuhito
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットビジネスの収入は開業しない限り、雑所得となり、給与所得ではないため、通常65万円の控除は受けることができません。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ネットビジネスの収入は開業しない限り、雑所得となり、給与所得ではないため、通常65万円の控除は受けることができません… 大学生なんでしょう。 論点がずれています。 開業しなくても給与所得控除 65万が受けられるなんて、私は言っていません。 開業したところで、給与所得控除は関係ありません。 よく分からずに反論しないように。

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.1

税法なんて理屈でわかる物ではありませんから考えが逆で、 青色申告と複式簿記の勉強を → この二つの疑問が解けることになります。

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