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青色申告控除

保険の営業員をしています。去年青色申告申請書を出し、今年から適用します。 レシートなどから伝票作成 仕訳帳、元帳の作成 貸借対照表、損益計算書の作成 をしていますが、 貸借対照表は、ほとんど現金と車両運搬具しかありません。 報酬は通帳に入りますが、仕事と関係のないものの収支があるので現金入金したものとして記帳しています。 これでも65万円控除は受けれますか?

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回答No.1

受けられるかどうかと言えばちゃんと必要な帳簿さえ付ければ受けられると思いますが ただ、仕事と関係のないものの収支でも収入は収入、支出は支出ですよ 収入は内容にもよるけど個人のオークションとかでも売り上げは売り上げ 個人の支出は事業主貸で上げればいいです。 そこがちょっと気になりますね 通帳に載っている内容は全て帳簿に付けた方が疑われなくて楽ですよ

satemiahana
質問者

補足

素早いご回答ありがとうございます。 「仕事と関係のない」と言うより、もともといろんな引き去り(保険やカード支払)のある通帳にたまたま給料を入金する口座に指定しただけなんです。 記帳が面倒であれば、新たに給料を入れる通帳を作った方が簡単でしょうか? 上記に沿って記帳した場合、事業主貸・事業主借の金額だけ増えますが、そんなでも65万控除は受けれますか?