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資産購入時の仕分けについて

土地、建物込みで約5,500万で購入しました。土地と建物に区別する場合の基準は何かあるのでしょうか?購入先は競売物件で、土地、建物の固定資産税の評価額、売却基準額と買受可能金額が記載があります。また、購入理由は、購入後建物を解体し、その跡に太陽光発電設備を建設予定です。(パネルの納期が2年程度かかる見込みなので、完成まで2年程度かかる見込みですが、解体工事や整地費用は1年以内に行う予定です。)また、1年以内に太陽光発電設備を設置するのであれば、土地の取得価格になるのでしょうか?消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?どなたか教えてください。

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  • sadami10
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回答No.2

土地建物込みで購入しました。土地と建物に区分する基準はありません。購入後建物を解体と云う事は,建物を廃棄処分する事になります。もし廃棄処分に200万円なら土地は5,300万円です。 この金額は土地の取得価格になります。土地は減価償却しないので5,300万円の価格は取得価格であり簿価なのです。整地費用は土地に加算します。 建物を廃棄処分した時の仕訳(借)雑 費200万円/(貸)現金200万円← これで建物は0円です。 太陽光発電設備設置であれば科目は構築物です。← これを設備するに当たって掛かるお金は構築物そのものの取得価格を云います。 最後から二行目上記に太陽光発電設備を設置するのであれば,土地の取得価格になるのでしょうか?と書いてありますが,土地と構築物(太陽光発電設備)は切り離してください。 土地簿価=5,300万円 構築物(太陽光発電設備)は質問者がこれからの工事にかかってくる出費し1年後に,もし3,000万円ならこの金額が構築物の取得価格になるのです。 消費税の扱いはどうなるのでしょう?との質問ですが,設備設置中は消費税は考えないのです。完成した時に一括業者からの請求に対して検証し対応するのです。

その他の回答 (1)

  • mapu2006
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回答No.1

土地の売買には消費税がかからないのですが、建物にはかかります。消費税額が判っていればそこから逆算して建物の価格がわかります。 また、通常は直ぐに建物を解体すると、その価格は土地に上乗せになると思います。 というか不動産の売買の時には司法書士さんを通して登記するでしょうから、ついでの折にきいてみてはいかがでしょうか。

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