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固定資産税の負担調整措置(建替え時)

建替えを検討していますが、今年11月解体で 来年9月完成になりそうです 私と母の共有名義の実家を解体して 法人で建物を建てるので1月には更地扱いのようです 心配なのが、固定資産税なのですが 住宅用地の特例で安くなっていた前年の課税標準額に対して 更地になってしまって特例がない当年の本則課税標準額で 負担水準を出して調整措置が講じられるのでしょうか? 調整されるなら負担20%以下になる?ので? 1年きりならそれほど増額されないのですが 更地になったら調整なんてないよ、というなら 建替えなんてできないかもしれません あ、都市計画税も負担調整あるのでしょうか、、、 母から土地を取得してから法人で建設なので 土地の不動産取得税もたっぷり 登記でも贈与でもたっぷり 税金責めです 何もしなくても固定資産税地獄です 困ってます、せめて負担額を知りたい よろしくお願いします

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

個人の建て替えですと、そういう場合は申請により減免されますが、 ご質問の場合は、建て替え前と後では別人格となるのでダメですね。 東京都の減免制度について、参考URLに載せます。 他の自治体も同様でしょう。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/tatekae_annai.pdf
canaore
質問者

お礼

ありがとうございます 更地扱いにならない特例は無理だろうと思いますが 土地の固定資産税で前年の課税標準額に対して当年の本則課税標準額が高い場合 固定資産税が急に高くならないで段階的に高くなる調整がされるのです http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008563.html それが負担調整措置なのですが 本来地価が上がった時に困らないようにとの措置なので 住宅用地の特例があった時の課税標準額に対する 更地で特例がない本則課税標準額で負担水準を計算されるものなのか 知りたかったのです 調整措置があれば7~8万の増税ですが なければ150万くらい増税になるので どうなんでしょう? ご存じありませんか

canaore
質問者

補足

自己完結 更地になった時の負担調整措置は前年度課税標準額そのものと比較せずに 前年度も更地だったとして計算しなおして比較するらしいので 地価があがったりする場合だけの制度のようです

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