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太陽光発電の固定資産税
建物ですと固定資産税を取られます。この建物に太陽光設置した場合、市役所はどのようにして付けてあることを確認しましすか。野立てでもそうですが土地を借りて上物だけつけていたとすると、契約書見なければ判断できないと思うのですが、設置業者は市町村に届けているのでしょうか。また太陽光発電の固定資産税の税額計算はどのようにして計算しますか。都道府県が違った場合、金額に違いでますか。詳しい方よろしくお願いします。
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家屋の固定資産税の仕事をしています。 太陽光発電設備は、家屋と構造上一体となっているかどうかが大きな分かれ目です。 家屋と構造上一体になっているとは、太陽光パネルを屋根仕上に用いた場合です。 この場合は、総務省の定めた固定資産評価基準によって評価計算されます。(外壁等他の資材と積算をして、家屋の評価額に含まれる) 構造上一体となっていないとは、瓦やスレート葺などの屋根の上に架台を載せて、そこに太陽光パネルを載せる場合です。これは太陽光パネルを取り外しても家屋として成立するためです。家屋の構造材でない以上、固定資産税の評価対象外です。 なお、この場合でも事業用として使用している場合は償却資産として申告が必要で、固定資産税がかかります。但し償却資産の扱いですから、家屋とは償却率が異なっています。 従って、まず、家屋担当は市役所としては太陽光パネルがあるかどうかは確認しません。 新築の家屋調査時に屋根仕上として使ってあればそのように評価し、据置であれば評価しません。 なお、毎年航空写真を撮っているため、屋根に太陽光パネルをつけると職員が確認に来るかもしれません。据置か屋根材かは現地を見ればわかりますので、据置なら翌年度から評価を変える(改築評価をする)と連絡があります。据置なら0円なのでそれ以上何のアクションもありません。 なお、償却資産担当は、航空写真で太陽光パネルがある場合で家屋が居宅でない(=太陽光発電が事業用である可能性が高い)場合や土地の上に太陽光パネルがそのまま置かれている場合で申告がない場合はその会社に確認をします。(所有者が不明なら土地の所有者から当たっていきます) なお、家屋の構造材であった場合の評価額については、総務省令で定められ全国(地域ごとの物価補正を除き)同じです。
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- issaku
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用途と規模でかなり扱いの幅があります。 家庭用の場合、原則として家屋構造と一体であると見なされる構造部分(パネルと架台)は家屋にかかる固定資産税の対象であり、その他の装置部分には課税されないようです。 事業用の場合、家屋構造部分は家屋として、その他の部分は償却資産として、また野建てなら全体を償却資産として課税の対象とするようです。 市役所の確認は「職員が目で見て」が基本ですが、今ではほとんどの市町村で約3年周期くらいで航空写真による調査をやっているようですので、太陽光パネルはかなり見つけやすい物件といえるでしょう。 しかし実際に課税されるかといえば、家庭用の追加設置設備くらいだと軽微な改修程度とみなして課税しないことが多いようです。(公平な捕捉とか費用対効果だとか、いろいろ課題が多いということでしょう。) ただし、新築時設置の場合にはパネルと架台は家屋一体の設備として家屋評価されているらしいので、既存設備も今後は要注意です。 また事業用の償却資産であれば、規模からして所在は一目瞭然、価額等の情報についても個人事業者に関しては同じ市役所の市民税部門が情報を持ってますのでそこから細かく捕捉されると思われますし、法人であれば税務署や都道府県との情報連携もあるでしょう。 特に事業用の場合、職員が調査するまで課税されない家屋と違い、償却資産については申告による課税なので、後から捕捉された場合には追徴課税となる懸念もありますからご注意を。 税額ですが、家屋だと構造部分の再取得価格に対して、償却資産だと年末未償却価額に対して、それぞれ税率(標準税率だと1.4%)をかけた金額が年間税額です。 税率は市町村によって違う場合がありますし、市街化区域の家屋には都市計画税(制限税率0.3%)がかかる場合もあります。
お礼
ありがとうございます。
- momo-kumo
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屋根材と一体化したパネルの場合は、家屋の一部として固定遺産税が課税されます。 後から屋根に載せるタイプは家屋としての固定遺産税の対象外です。 固定資産税担当部署に申告が必要です。
補足
ありがとうございます。税計算はどのようにするのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。詳しく回答いただきわかりました。