- 締切済み
社会保険の控除のことで質問です。
社会保険の控除のことで質問です。 私は会社員としてはたらいており、自営業の夫を前回の年末調整のときに扶養に入れたつもりだったのですが、夫の国民年金も引き落とされ、国民健康保険も請求がきます。 おそらく夫の今年の収入見込み額を130万を超える額で書いてしまったのだと思います。 見込み額だから適当でいいんだろうと思って‥ 情けないのですがはっきり覚えてないのです 実際には130万以下になりそうです。 この場合収入見込み額を訂正し、4月に遡って夫を扶養に入れることは可能でしょうか? また、もし130万円以下で記入していた場合、このように国民年金・健康保険の請求がくることがあるのでしょうか? ちなみに私の年収は400万で、 夫の確定申告の控をみると 収入金額 82万 所得金額 34万 控除 基礎控・青色申告う特別含め 51万 となっています。 結婚したのは昨年の6月です。 どうかよろしくお願いしまず。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
会社が手続きを渋る事は予測されるので、 貴方自身が年金事務所の窓口で用紙を貰い、必要事項を全て書いて 会社の印鑑だけ貰って手続きしてしまう事は可能です。 その場合確定申告の控えは必須です。 場合により、年金事務所の受理印を先に押させる事も可能です。
- dxexr
- ベストアンサー率47% (39/82)
給与所得者が配偶者控除を受ける場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf) この申告書では、控除対象配偶者の当該年度中の所得の見積額を記載します。 健康保険の被扶養者とする場合や、国民年金の第三号被保険者とする場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者関係届書」(http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf)を提出します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>前回の年末調整のときに扶養に入れたつもりだったのですが… 年末調整とは、税金に関する手続です。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の国民年金も引き落とされ、国民健康保険も請求が… 税と社保は別物です。 税の手続で社保までカバーされるわけではありません。 >所得金額 34万… >控除 基礎控・青色申告う特別含め 51万… 基礎控除はじめ各種の所得控除と、青色申告特別控除を同列に扱ってはいけません。 「所得金額」から「青色申告特別控除」を引いた数字で、配偶者控除や配偶者特別控除の判定をします。 まあ、もともとの所得金額が 38万以下なので、昨年分について配偶者控除に該当することは間違いありませんけど。 >この場合収入見込み額を訂正し、4月に遡って夫を扶養に入れることは可能でしょうか… ですから、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 1.税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年分については、あなたの年末調整までに夫の所得額が確定しそうだったら年末調整で申請すればよいし、間に合わなければ夫の確定申告を見てからあなたも確定申告をすればよいです。 2.社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 特に、被扶養者が事業所得者の場合の扱いは千差万別です。 正確なことは会社にお問い合わせいただくよりほかありません。 3.家族手当については、家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速にくわしい回答ありがとうございました。 私が無知で質問のし方も悪くて申し訳なかったのですが、 一番始めに申し上げたとおり社会保険のことの質問なのです‥。 年末調整のとき‥、というのは その時期提出する2,3枚の書類の中に、夫の収入の見込み額を記入するところがあったので、 税金には見込み額は関係ないだろうから、きっと社保の手続きもこれで済んだのだろう!と 勝手に思っていたのです。 やっぱりそれも税金に関する手続きだったのでしょうか?? 続けて質問してすみません!
お礼
回答ありがとうございます!! 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 これはやっぱり税金の控除のための様式なのですね。 「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者関係届書」は、提出した覚えがありません。 自分の勘違いがはっきりわかって、スッキリしました。 ありがとうございます!