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社会保険料控除について

昨年の8月に会社を退職し再就職はしていません。 年末調整を受けていないので、確定申告しようと思っています。 国民年金と国民健康保険の保険料は社会保険料控除の対象になると思いますが、 国民健康保険料は何期までの分が対象になるのでしょうか?

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回答No.1

平成15年1月1日から平成15年12月31日までに、実際に納付した分までです。 ですから、過去数年分を滞納していた人が昨年12月に一気に納付した場合などは、その数年分が控除対象になります。

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質問者

お礼

解りやすく説明していただき、ありがとうございました。