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確定申告の社会保険控除について
平成18年4月まで会社勤めをしていました。給与収入は103万以下です。 その後、国民年金と健康保険(任意継続)の負担を10月までして、結婚してから夫の扶養となりました。 確定申告をして源泉徴収税額の還付をしようと思います。 収入が103万以下ですが、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や健康保険納付の 領収書の添付は必要ですか?しなければならないですか? 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は再発行中ですが、 健康保険納付は口座引き落としだったので各月の領収書は元々ないかと思います。
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- kamehen
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給与収入が103万円以下であれば、何も控除が無くても所得税はかかりませんが、住民税の所得割まで考えれば、100万円超103万円未満であれば、それらの控除をしなければ結果的に税額がかかる事となりますので、それらの控除を受けられた方が良いものと思います。 (100万円以下であれば、住民税の所得割はかかりませんので、添付書類は源泉徴収票のみでOKとなります。) ちょっと違う回答もありますが、社会保険料控除のうち、国民年金及び国民年金基金については、一昨年分より改正により控除証明書の添付が要件となりましたので、控除を受けられるのであれば、必ず証明書を取り寄せて持参すべき事となりますが、健康保険料については、添付は要件となっていませんので、何も添付されなくて良い事となります。 ただ、税務署に申告に行かれるのであれば、確認のために提示を求められる可能性はありますので、支払った金額がわかる書類を念のため、持参された方が良いと思います。 (健康保険料に関しては、証明書をわざわざもらう必要はありません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
○社会保険料控除の記載欄に >平成18年4月まで会社勤めをしていました ・源泉徴収票の社会保険料等の金額を転記(源泉徴収票のとおり) ・源泉徴収票は添付します >社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は再発行中ですが ・5月~10月分の支払額を転記(国民年金) ・証明書は添付または掲示 >健康保険納付は口座引き落としだったので各月の領収書は元々ないかと思います ・任意継続の保険組合に連絡して、口座引落なので領収書が無いので、任意継続保険料収納証明書を発行して貰って下さい ・5月~10月分の支払額を転記(健康保険) ・領収書は添付または掲示(領収書が無いので証明書を発行してもらいます) (税務署に通帳の引落のコピーでも良いか聞いても良いと思いますが) (私は、ネット振込みでしたので、健康組合に上記書類を発行して貰いました)
お礼
健康保険納付の任意継続最初の1,2ヶ月は手続きが間に合わず、口座引き落としではなく 振込みをしたような気がします。その領収書が見つかれば、それと通帳だけでもなんとかなりそうですね。 その領収書が見つからなかったら保険組合に問い合わせてみようと思います。どうもありがとうございました。
お礼
よくわかりました。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行が到着しだい、 確定申告をしようと思います。どうもありがとうございます。