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確定申告における健康保険料について
19年度分で、夫・妻共に確定申告をする予定です。 私は年度途中で出産のため7月末で退職したので、退職後支払った任意継続健康保険料・国民年金もあわせて確定申告すると全額還付されます。 夫は年末調整済みですが、医療費控除の確定申告をするつもりです。 その際に、私の分の任意継続の健康保険料を1か月分だけ夫の方で申告することはできますか? (年末調整時には私の任継保険料および国民年金は申告していません) というのは、私の方は全額還付なので、余っている分を夫の方で申告できたら、夫の分の還付金が増えるのですが、このような方法は可能なものでしょうか?どなたか教えてください。
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- tamago1975
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#3さんに反論。 >妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 本当にそうでしょうか? 一般的な日本の家庭事情を無視したような乱暴な考えですね。 妻の口座からの振替であったって、夫が「生活費」「保険料」って妻に渡し、 家計を管理する妻の口座で管理することなんて普通です。 まして、昔のように夫名義の口座の通帳を妻が管理していると、 昨今個人情報保護にうるさいご時世では、銀行窓口で本人以外は 手続きできないなど、不都合が大きいのです。 加えて、任継保険料を口座振替するのに、「支払者が夫だから」って 夫の口座からの振替ってできますか? 中には出来るところもあるでしょうが、一般的には退職者本人からの口座から 振り替えますよね? でもこれって、収入はないわけだから誰か生計を同じくしている人が 負担してくれる前提でなければ成り立たないのでは? 私は、妻の口座からの振替であっても夫の支払い分だとして差し支えはないと 思いますし、もしそれで税務署からお伺いが来ようものなら、上記のように 反論しますね。もっとも、大した額でなければ来ることもないとは思いますが。
- kinchan21
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夫でも妻でもどちらでもいいと思いますが、 「1か月分だけ夫の方で」というのは不自然では? だめではないと思いますが。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の分の任意継続の健康保険料を1か月分だけ夫の方で申告することはできますか… その 1ヶ月分はどういう形で支払いましたか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族、つまり夫が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 11月から現在は失業保険を受けていますので、厳密に言うならば 失業保険を受けるまでの無収入状態の時は主人が支払者、 今は自分は支払者となります。 支払方法は、振込依頼書がありますが、銀行の窓口へ出すと、 ATMの方が手数料が安いですと勧められ、 自分の口座へ入金後、キャッシュカードを使って振込しています。 主人が失業中の時は私の方で申告したこともありますので、 今回、全額夫の方で申告するなら迷いはなく申告するのですが、 所得税額で来年度の保育料が決定されるもので、 今回分けてできないものかと迷っているところです。 いろいろな方の意見をご参考に検討してみます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
基本的には 支払い者でしか控除できません。 しかしながら 現実論として 同一世帯であれば、どう遣い回そうが 問題なし。
お礼
ありがとうございます。 11月から現在は失業保険を受けていますので、厳密に言うならば 失業保険を受けるまでの無収入状態の時は主人が支払者、 今は自分は支払者となります。 主人が失業中の時は私の方で申告したこともありますので、 今回、全額夫の方で申告するなら迷いはなく申告するのですが、 所得税額で来年度の保育料が決定されるもので、 今回分けてできないものかと迷っているところです。 もし分けて申告したら、どうしてかと聞かれたりしないかとか、 不自然かとかいろいろ考えてしまいまして・・・ いろいろな方の意見を伺いたいなと思って、質問した次第です。
- tamago1975
- ベストアンサー率60% (94/156)
こんばんは。 本来であれば、保険料・年金いずれも「支払った人が」控除を受けられることになっており、 これを厳密に解すると、「夫が払ったならOK」となります。 (この掲示板では、この考えを厳密に捉える人が多いです。) でも、別に構わないと思いますよ。 だって、夫にしか収入がないんだから、妻が払ったとしたって最終的な出所は 夫の給料だって言えるし。 で、もっと言ってしまうと、夫の収入が多い(具体的には、19年分の所得税額が、 医療費控除を計算した後でも10万円を超えている)ようならば、 退職後の保険料・年金とも全額夫の所得から控除させましょう。戻る税金が増えます。 私なりの拡大解釈で、他の皆さんとは違うと思いますので、 参考意見とさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 11月から現在は失業保険を受けていますので、厳密に言うならば 失業保険を受けるまでの無収入状態の時は主人が支払者、 今は自分は支払者となります。 主人の所得税も医療費控除を受けると一部が還付され、 差引所得税額は1050円とあと少しで全額還付となるところです。 所得税額で来年度の保育料が決定しますので、 わずかの差でもこだわりたいところでして・・・ で、私の分の保険料の申告を一部主人のほうでと考えている次第です。 またいろいろな方の意見をご参考に検討させていただきます。
お礼
ありがとうございます。 11月から現在は失業保険を受けていますので、厳密に言うならば 失業保険を受けるまでの無収入状態の時は主人が支払者、 今は自分は支払者となります。 主人が失業中の時は私の方で申告したこともありますので、 今回、全額夫の方で申告するなら迷いはなく申告するのですが、 所得税額で来年度の保育料が決定されるもので、 今回分けてできないものかと迷っているところです。 おっしゃるように、一か月分だけというのはやはり不自然でしょうか。 私もそう感じるところもありまして、質問させていただきました。 いろいろな方の意見をご参考に検討してみます。