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確定申告の際の社会保険控除について

このたび派遣会社のほうから社会保険へ強制加入を言われ、現在の国民健康保険から派遣会社の健康保険および国民年金から厚生年金へ変更、そして雇用保険への加入となるようです。現在は家業の事業収入プラス派遣社員としての給与を個人で確定申告(青色申告)し、年末調整は派遣会社には頼んでいません。 今後も個人で確定申告し年末調整も派遣会社には頼まない予定です。今までの申告では社会保険控除に国民年金税と国保税を計上していましたが、年金と健康保険の変更後にはそれぞれ社会保険控除に計上することは可能でしょうか? それと雇用保険は社会保険控除に計上、もしくは他の項目上で計上することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問内容だけで判断すると、 国保・国民年金であった期間のために支払った保険料は、今までと同様に確定申告で社会保険料控除に含めます。 社会保険・厚生年金となった期間については、今まで貰ったことのある源泉徴収票に天引きされた保険料の合計の記載がありますので、それを社会保険料控除に含めます。 もちろん納付や天引きされた保険料のみですので、単純に国民年金のように保険料を単純に12を掛けて計算しないようにしましょう。 雇用保険料は社会保険料控除に含めることになります。 したがって、来年申告する今年の分の確定申告の社会保険料控除の欄は、 国民健康保険料(税) 国民年金保険料(税) 社会保険料・・・源泉徴収票より(健保と年金の合計) 雇用保険料・・・源泉徴収票より などとなります。 今後も未納分の国保や国民年金の保険料を納めたり、免除期間の保険料を納めたり、生計を一にする親族の分を納めれば、同様に記載して社会保険料控除を受けることになります。 申告の際にはもれや重複のないように注意しましょう。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

派遣会社の給与から差し引かれている厚生年金・健康保険・雇用保険全て社会保険料控除の対象となります。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

雇用保険と青色申告についてはわかりませんが、ご自分で確定申告する場合に、源泉徴収票に記載の「社会保険料」とご自分が掛けた「社会保険料」を合算して申告することになると思います。 (私も「記載」と「記載されていないもの」と合算して確定申告しています)

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