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派遣雇用期間最長3年が廃止されると聞いたのですが・・・

この3月から技術系にかぎり廃止されると聞きました。 驚いています。 私は技術系で、いまの職場ではもうすぐ3年目に突入します。 (現在まる2年) つい先日、正社員を雇用せず派遣ばかりで間に合わせようとする企業の体質に警告をうながすような記事を読んだばかりだったのに・・・ 結局、国が企業に負けたってことでしょうか。 どうしてこんな事になってしまったのでしょうか。 私も多くの派遣の方と同じく、 正社員との待遇落差があまりにも激しいので まる3年を迎える前に派遣先に対して少し強気に出ようと思っていたのですが(契約社員として直で雇用してしまうとか・・・) 法律が改正されたとあってはどうしようもありません。 とても落ち込んでいます。 このような事になったいきさつに詳しい方 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

cat_fation_loveさん、はじめまして。 私は、これまでに派遣会社の正社員として営業の仕事をしていたこともあり、また派遣スタッフとして就業していたこともある者です。 私も、cat_fation_loveさんと同じく、今回の派遣法改正を憂慮している者の一人です。 ご質問の “このような事になったいきさつ” については、No.3、4 で hamugenさんがおっしゃる通りかと思います。 労働者側(連合など)は反対の立場でしたので、経済界の要請に押し切られたというところが実際と思います。 私は、5年前の「ポジティブリスト方式」から「ネガティブリスト方式」に変更された時点で、事実上派遣法の主旨が変質したものと認識しておりますが、今回の改正はより重要な意味を持っていると考えます。 それが、質問者さんも指摘する、“専門26業務における派遣期限の撤廃” です。 なぜなら、現実の派遣の実態において、業務の区別など在ってないようなものだからです。 例えば、今コンピュータを導入していない会社などほとんどないと思いますが、そのために “一般事務” の業務が多くの場合 “事務用機器操作” として派遣されているのです。 そして、この “事務用機器操作” が専門26業務の中の1つに含まれているのです。 なんかおかしいと思いませんか? No.4 で hamugenさんよりご紹介していただいた、 『高度な専門能力を有するホワイトカラー層には、派遣労働を自発的に選択する個人が増えている。こうした新しいタイプの労働者像に対しては、従来型の規制は必ずしも適切とは言えず、個人がその個性と能力に応じた働き方ができるようにしてくことが重要』 という考えが、いかに建前で、実際には経済界の “常用雇用を派遣に置き換える” 戦略に利用されているに過ぎない、ということが理解できると思います。 幸い、技術系職種においては、雇用形態よりも、“どんなプロジェクトにどんな立場で関わってきたか” の方が重要視されると聞きます。 私は、派遣社員として自分のキャリアプランを考えるとき、同じ職場に3年以上身を置くことが得策とは思えません。 もし、事態が質問者さんの思う方向に進展しないのであれば、思い切って転職を考えるのもひとつの選択肢だと思います。 cat_fation_loveさんのご健闘をお祈りいたします。

その他の回答 (4)

  • hamugen
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回答No.4

#3です。派遣期間が延長・撤廃された理由と思われる点を補足します。 総合規制改革会議の第二次答申は改革会議の公式サイトにも掲載されていますが、派遣に限って要約すると「高度な専門能力を有するホワイトカラー層には、派遣労働を自発的に選択する個人が増えている。こうした新しいタイプの労働者像に対しては、従来型の規制は必ずしも適切とは言えず、個人がその個性と能力に応じた働き方ができるようにしてくことが重要」と問題提起しています。 思うところをストレートに書けないため、事務的な回答でごめんなさい。

  • hamugen
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回答No.3

生半可な知識なので、思い違いや誤りもあるかもしれませんし、ますます落ち込ませてしまうかもしれませんが。 労働者派遣法は平成11年(1999年)に大幅な改正が行われました。それまでの「26業務以外は原則禁止」という、OKの業務をリストアップするポジティブリスト方式から「一部を除いて原則OK」という、禁止の業務をリストアップするネガティブリスト方式になりました。これは、1997年のILO(国際労働機構)第181号条約により労働者派遣事業が承認されたことによるものです。国内においても、終身雇用制の崩壊や労働市場の流動化から労使双方からのニーズが高まっているからという理由でしたが、何より経済界からの規制緩和の大合唱があったからでした。 その後、内閣府の総合規制改革会議が2001年に第一次答申を出し、規制改革・規制緩和の観点から就労形態の多様化を可能とするため、派遣拡大を内容とする派遣法改正を提案しました。2002年の第二次答申では、さらに派遣就業の機会を拡大するとの観点から、派遣期間制限の延長もしくは撤廃を含む法改正の必要を指摘しています。委員はリクルート社の代表取締役をはじめ、15人中10人が経済界なので、さもありなんです。 (委員名簿↓) http://www8.cao.go.jp/kisei/meibo/iin.html 今回の法改正は改革会議の答申があったからではなく、平成11年の法改正のときに附帯決議で3年後に見直しを行うことが定めてあり、これに基づいて今回改正されたものです。つまり、平成11年の法改正の完結編という位置づけのようですが、流れを見ると要するに経済界の規制緩和推進の完結編という感じがします。専門職26業務の場合、派遣制限3年が撤廃された代わりに派遣先に「雇用契約申込み義務」という新たな義務が課せられましたが、「同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れている場合で、その業務に新たに労働者を採用しようとするとき」とされているので、新たに労働者を採用しようとしないのであれば義務は生じないというザルです。長々書いてしまいましたが、参考URLのHPが簡潔に説明しているので参考にしてください。 直雇が困難となれば、派遣元に常用雇用を求めるとか、派遣元と派遣先の派遣契約期間が長期であれば、雇用期間をそれに合わせるよう求めるとか、紹介予定派遣で正社員を目指すといった手立てくらいしか思い浮かびません。あきらめずにがんばってください。

参考URL:
http://www.hpmix.com/home/toku/E24.htm
noname#5880
noname#5880
回答No.2

改正労働者派遣法と労働者の権利 http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/hakenhou200310.htm 結局ボロ儲けするのは、派遣会社なんですよね~。(泣)

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/hakenhou200310.htm
回答No.1

直接の回答ではないのですが、 派遣雇用期間3年が廃止されると言うのは、 その上限が5年に延長されたと言うことではないでしょうか。 改正労働法では、 労働契約の契約期間の上限の延長は、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的としたもの と説明されています。

参考URL:
http://www.kumamoto.plb.go.jp/topic/topic18_02.html

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