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父へ貸付金、相続税

実家建て替えのため父に数百万お金を貸してます(父名義の家) もし父が亡くなった場合、この数百万は父の負債として相続税から減額されるのでしょうか? 今現在返済未定、借用書も未作成です

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  • hata79
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回答No.1

債務は相続財産から控除されます。 親子間の債権債務は口約束でも有効でしょうが、さて、税務当局にどう証明するかです。 借用書つまり金銭消費貸借契約書がなく、返済計画もないということですと「贈与」とみなされる可能性もあります。 相続税の心配をする以前に、贈与税課税がされないように、金銭消費貸借契約書は作成しておくべきです。 返済期間や利息についても「赤の他人に貸すなら、こういう条件になる」ものでの貸付が必要でしょう。

noname#175067
質問者

お礼

回答ありがとうございます 親子間でも有効なんですね安心しました 返済期限未定ですがなんとか書面に出してもらおうと思います

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