贈与税と相続税。
贈与税と相続税について調べてみたのですが、詳しい方教えてください。
祖母(76歳)健在
預金財産:約5,000万円
株:現在価値約800万円
配偶者は離婚したので無、子は父1人。
上記の場合、
(1)もし祖母が他界したら、法定相続人は父1人になり、
相続税の課税対象は基礎控除5,000万円+相続人数1×1,000万円=6,000万円ですよね?孫は相続人になれませんよね?
(2)健在している現在、株は売って現金に変える予定なのですが、預金を贈与すると考えると
相続時精算課税制度を採用して2,500万円だけ贈与して他界後に3,300万円相続の形にする事はできるのでしょうか?
可能ならば税金は0(ゼロ)ですよね?
(3)贈与して3年以内に祖母が他界してしまったらすべて相続税の扱いになるのでしょうか?
平成21年税制改正で相続税の課税対象が引き下げになって相続税が発生するならば贈与税も含めてなるべく負担を少なくしたいと考えているのです。
どの方法が一番負担が軽くなるのでしょうか・・?
また、その他に何か対処法(もちろん、法を破らないような)がありましたら教えてください。
・生命保険に加入する
・今すぐ不動産を購入する
・年間110万円ずつ贈与 等・・
祖母はいずれにしても全額父に譲ると言っています。
祖母が一生懸命貯めたお金で祖母の為にもなるべく負担を減らしたいという父の思いもあり、調べています。。
お礼
有難うございました
補足
私には預金が余裕が無いため病状の悪化に際し口座のクローズをされると病院の支払いや葬儀費用が無いので生前中に引き出しました.これはまずかったのでしょうか?