- ベストアンサー
亡くなった父の債務の相続について教えてください。
先日、父が亡くなりました。父の資産は父親名義の家と貯金があります が債務は銀行や信販会社のローンがあります。ざっと、計算すると家の資産価格を考慮せず、貯金とローンを相殺すると、債務金額の方が多いと思います。家はローンもなく、担保にもなっていない状態です。相続人は母と私と弟です。そこで、質問ですが、なんとか、家を残す形で父の貯金とローンを相殺して残った父の債務分を減額して相続人が支払っていくという、救済措置はないものなのでしょうか?家を売却するならば、資産的にはトータルでわずかにプラスになるかならないかという程度です。家族は同居しており、収入も少なく、各々、自身の生活で精一杯でとても父の残した債務を父が支払っていた時と同様に支払っていく余裕がないのです。仮に家を売却して父の残した債務を返済できたとしても、家族の収入で他のところで家を借りるなどして、生活していく余裕がないのです。相続の方法の一つで限定承認という相続の方法があるときいたのすが、限定承認が適応される場合は家を売ったお金を債務の返済にあてなければいけないのでしょうか、父の残した負債は支払える範囲であれば、支払らっていこうかと考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
限定承認を選択されると不動産も売却して返済に充当させなければなりませんよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm 私の父は恥ずかしながら不動産・動産も何もなく、とある大手消費者ローンで借金していたことを死亡後判明しました。 返済が滞っており連絡先に電話があったのですが、うちの場合、債務者死亡という保険のようなものがあり、保証人もたてていなかったので支払わなくてすみました。 信販会社で働いたことがあるのですが、こちらも死亡により取り立て無効という項目がありました。 とりあえず限定承認を申請され、期間内にまだ限定されない場合は期間に伸長も可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html 銀行や信販会社へ支払いは無理だということをお話しされてみるのも一つですし、連絡があるまで待ち亡くなった旨を伝えるのも一つですね。 現状で限定承認の申請されても不動産は残らないので、ご家族でよくお話しされてお決めになってくださいね。
その他の回答 (1)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 限定承認が適応される場合は家を売ったお金を債務の返済にあてなければいけないのでしょうか ケースバイケースですが、この場合、 > 貯金とローンを相殺すると、債務金額の方が多い > 家を売却するならば、資産的にはトータルでわずかにプラスになるかならないかという程度 なら、無理でしょう。 > 救済措置はないものなのでしょうか? ローン等の貸している方の救済と平等にしなくてはならないので、有りません。 > 父の残した負債は支払える範囲であれば、支払らっていこうかと考えています。 遺族が支払えるかどうかは問題ではありません。 本人が死亡しているのですから、債権者にも遺産による返済を受ける権利があるのですから。 相手の権利を侵害するという見方もしなくてはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。非常に困っていたので、アドバイスを頂きまして、たいへん助かりました。信販会社に確認してみます。