- ベストアンサー
相続税について
こんばんは。 あるメルマガを読んでいて、そうなの!?(相続税につてて) ・・とビックリしたのですが・・・。 以下の内容です。 『実家が国内でも有数の地価の高い地域にありますので 現在の日本の税制度では相続する事は不可能でしょう。 生まれ育った家を相続出来ないなんていう制度はおかしいと思うのです。 子供である私が相続出来ないならばまだ納得出来ます。 しかし相続税は配偶者にも適用されます。 母よりも年上である父に万一の事があったら、母は父と人生の大半を過ごした、二人で手に入れた家に住みつづける事が出来ないのです。』 税の事など全くの無知なのでよく分からないのですが、 例えばこの人の家が5億の価値だとして3億位の 相続税がくる・・という事ですか? そしてその3億が払えないので家は手放すしかない・・ という事なのでしょうか?? そうなると、日本では旦那さんが亡くなられて 家の相続税が払えない人は皆さん家を手放しているのでしょうか? 簡単な説明をして頂けると嬉しいです。 宜しく御願い致しますm(__)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続税は、相続財産から5000万円+法定相続人1名当り1000万円の基礎控除が有ります。 又、土地については時価ではなく、路線価で評価されて時価の70%程度です。 相続税の税率は、昨年から少し下がりましたが、相続税の課税額が3億円を超えていると、課税額×50%-4,700万円となっていますから、5億円の場合で相続税が2億4千530万円になります。 このように多額ですから、不動産で相続した場合は、納税資金がないので、相続をした不動産を売却して納税資金を捻出したり、不動産で納税(物納)して不動産を手放すことになる場合があります。 相続税の詳細は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
- 9xdy11nz
- ベストアンサー率42% (37/88)
No.1の方の補足です。 相続税では他にも控除があります。 ■小規模宅地の評価減 居住用宅地240m2までは80%減額 ■配偶者控除 夫の財産を妻が相続する場合法定相続分(子どもがいれ ば1/2)か1億6000万円のどちらか多い額まで相続税がか からない。 ですから相続税を払えず自宅を手放すというのは今ではあまりないと思います。 子ども達が親の財産を分ける為、親の家を売却するケースはいっぱいありますけど。 土地の相続税評価は路線化を基に算出されます。 ご実家の面している道路の路線価(ネットで検索可能)を調べればどのくらいの評価かわかります。 路線価 × 土地面積m2 = 相続税評価額 (地形や接道状況によりこれより評価は下がります)
お礼
ご回答どうも有り難う御座いました。早速路線価を調べて計算してみようと思います☆とても参考になりました。ありがとうございました☆
お礼
ご回答どうも有り難う御座いました!相続税ってすごい高いんですね。ビックリしました。とても参考になりました。ありがとうございました♪