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父母の相続税について
- 父と母が死んだ場合の相続税について知りたいです。父母と子供3人の家族で、実家とアパートを経営しています。不動産にはローンがありますが、その遺産分にも相続税はかかるのでしょうか?
- 相続税は父母の死後、その財産を子供たちで分ける際にかかる税金です。父の遺産は母親に半分、残りの半分は3人の子供で分けることになりますが、その際にも相続税はかかる可能性があります。また、母親が亡くなる際にも相続税が取られることになりますが、それは父の遺産の半分に加えて母親の遺産も対象になるためです。
- 質問者の場合、父母の遺産として実家とアパートの3件の不動産があります。これらの不動産にはローンが残っており、家賃収入で返済しています。父の遺産は母親に半分、残りの半分は3人の子供たちで分けることになるので、その際にも相続税はかかる可能性があります。また、母親が亡くなる際には父の遺産の半分に加えて母親の遺産も対象になるため、相続税が取られることになります。
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>父が亡くなると、遺産の半分は母親に、残りの半分を3人で分けることになると聞きました。 父親の残した遺書の内容や遺族間の話し合いで変えることは可能ですけど、 一般的にはそうなりますね。 >金額によってはその時にもちろん相続税がとられますよね? まあ、遺産受取額が控除される金額以上になればそうなります。 >そのあとに母が亡くなると遺産を子供3人で分けることになると思うのですが、その時にもまた相続税が取られるのですか? 父親の遺産相続手続き完了後(相続税の決定後)なら、そうなりますね。 >母親の遺産には父の遺産の半分が追加されていてその時に相続税が取られているはずですが、二重にとられるということですか? その父親だって、誰かの遺産を相続した時に払っているはずですよ。 現状、相続税ゼロの唯一の例外が政治家の政治資金団体くらいでしょうから。。。 ただし、下記のケースの場合は相続税が減ります ・同時死亡が認められるケース 母親は相続受取人にはならずに、両親の遺産を合わせたものを残された子供で均等に分ける ・父親の死亡後10年に内に母親が死亡のケース 相次相続控除で相続税の減額がされます。詳細は下記を参照 http://123s.zei.ac/souzoku/soujisouzokukouzyo.html
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- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
>ただ母が相続を全て放棄すれば同じことですか? 父親の遺産に関してはその通りです。 でも、母親の預貯金などがあれば、それを遺産分与になります。 相続税控除対象以上の金額になれば、その分の相続税は発生します。
お礼
参考になりました!ありがとうございました。
- oska2
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>父と母が死んだら二回相続税が取られるのですか? その通りです。 >不動産には合計で4000万円ほどのローンが残っており、家賃収入で返済を賄っております。いずれの物件の名義も父親名義です。 という事は、ローンの債務者は父親ですかね? >父が亡くなると、遺産の半分は母親に、残りの半分を3人で分けることになると聞きました。 法律に従って相続すると、その通りの配分ですね。 但し、ローン(父親の借金4000万円)も母親・子供が相続します。 >金額によってはその時にもちろん相続税がとられますよね? その通りです。 父親名義の資産(土地・建物・預貯金類など)から負債(ローン4000万円)を引いた財産に対して相続税が必要になりますね。 ※ローンは、父親が死亡した時点のローン残額です。 >そのあとに母が亡くなると遺産を子供3人で分けることになると思うのですが、その時にもまた相続税が取られるのですか? その通りです。 相続が発生する度に、相続税が発生します。 この制度の結果、日本では「自由主義社会では、唯一貧富の差が少ない」のです。 >二重にとられるということですか? 二重には、なりません。 母親の財産は、父親から相続した「母親個人の財産」ですよね。 既に、父親名義の財産は存在しません。あくまで、母親個人の財産です。 母親個人の財産を相続するのですから、新たに相続税が発生します。 余談ですが、二重課税は「ガソリン」など少数です。 ガソリンには、ガソリン税と石油税と消費税が課税されます。 ※ガソリン1リットル当たり、ガソリン税54円。石油税3円。この税にも、消費税がかかります。
お礼
ありがとうございます。それだと母親が相続を全て拒否した場合はどうなりますか?あとの三人で分ければ母が亡くなった時に余計な手続きはいりませんか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>二重にとられるということですか? 二重どころか「何重、何十重、何百重」に取られます。 父が亡くなると、父の遺産を相続した「母と子三人」が相続税を払わされます。 母が亡くなると、母の遺産(一部は父からの遺産)を相続した「子3人」が相続税を払わされます。 子3人のうちの誰かが亡くなると、その遺産を相続した「残りの子2人」が相続税を払わされます(亡くなった人に「子や孫」が居ない場合) 残った子2人のうちの片方が亡くなると、その遺産を相続した「残りの子1人」が相続税を払わされます(亡くなった人に「子や孫」が居ない場合) 相続税は、このように「人が死ぬたびに取られる」のです。 但し「相次相続控除」と言って「短期間に連続して死んだ場合」は、相続税の一部が控除される仕組みがあります。 このように「最後は、全部を国に持ってかれて終わり」になります。なので「お金は自分で稼がないといけない」のです。
お礼
ありがとうございます。自分で稼がないといけないのは常に一緒ですが、相続に関しては自分で使わないと取られるだけということですか。。
- kmkrkingyo
- ベストアンサー率0% (0/2)
> 父が亡くなると、遺産の半分は母親に、残りの半分を3人で分けることになると聞きました。 その通りです。法定相続分ならそうなります。ただ、法定分通りに分ける必要はないです。母に全額としてもいいですし、子供に多く配分してもいいです。父が死亡した後に母が死亡したときの相続を二次相続といいます。 資産を持っている方は一次相続の相続税だけなく、二次相続のことも考えてプランを練っておいたほういいです。 参考:夫婦で考えたい遺産相続における自宅相続と二次相続のポイント http://money-lifehack.com/tax/2089 いずれにしてもお金の話になるので、ご家族でよく相談をして、できれば父親には遺言書などの形で残しておいてもらうようにしましょう。税金のことばっかりを考えて相続が争続になるのも嫌な話ですから。
お礼
ありがとうございます。法廷分どうりに分けないと後でもめた時、結局法廷分どうりに分配させられませんか?
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
「相次相続控除」という制度があります。 計算式等は検索してみて下さい・
お礼
ありがとうございます。一定額というのが気になりますね。、
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
その計算だと2回取られます。 相続税は「相続が発生したとき」に徴収される税です。 そのため、父が亡くなったときに、母と子3人で相続をしたときにそれぞれに相続税がかかります。 その後、母が亡くなり、子3人が相続をすると、子3人それぞれに相続税がかかります。 これは母が「父の財産」を相続をした時点で相続税の支払いが発生し、父の財産の相続分は「母の財産」となっていることに由来します。 そして、母が亡くなったときに「母の財産」を子が相続するなら「母の財産」として相続税がかかるので、支払い義務が発生するのです。 あくまで「父の財産」は母が亡くなった時点において存在しませんので、父の財産分の相続税を払ったかどうかは母の財産を相続するときには無関係なのです。
お礼
ありがとうございます。それだと母親が相続を全て拒否した場合はどうなりますか?あとの三人で分ければ母が亡くなった時に余計な手続きはいりませんか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
相続税は相続する総額で決まります、また親子間の配分は遺言書が無ければ相談で決めればよい 「半分は母親に、残りの半分を3人」は法定相続分ですが、守らなければならないものではありません。 父親に死後に母親が死ねば母親の遺産の相続が発生するのは当然で、その際税金も取られます。 二重に取られると言う考えはおかしいですよ。 曽祖父--->曾祖母--->祖父--->祖母--->父親--->母親--->あなた--->子--->子の配偶者--->孫--->孫の配偶者・・・・と永遠に相続は発生しその都度相続税は取られます。 お父さんの遺産を全て1人の子供に相続させるのも良いかもしれません、皆で分けても相続税は同じです なお、基礎控除(3000万円)+相続人数(600万円×4人)=5400万円までは課税されません
お礼
ありがとうございます。それだと母親が相続を全て拒否した場合はどうなりますか?あとの三人で分ければ母が亡くなった時に余計な手続きはいりませんか?
お礼
ありがとうございます。同時死亡というのは現実的に稀ですね。ただ母が相続を全て放棄すれば同じことですか?