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親を扶養家族に、すると所得税は免除?
介護状態の親を扶養家族にすると 所得税は全額免除になると同僚から聞いたのですが本当ですか? 教えてください。
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>月給の支給額が25万円です。 1年間の「支給額」を合計すると「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】になりますでしょうか? 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >その場合 所得税は全額 免除になるのでしょうか? 「所得税」には【免除】の制度はありません。 「【所得控除】が増えることで税額が少なくなる」だけです。 「所得控除がいくらになるか?」は、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「所得控除の額の合計額」が分かる必要があります。 さらに、以下の内容が分からないと「所得控除をいくら追加できるか?」が分かりません。 ・お母様の「年齢」 ・「年金」の「種類」:「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」など ・「公的年金等の源泉徴収票」があれば、その「支払金額」 ・以下のリンクの「2 障害者控除の対象となる人の範囲」のどれかに当てはまるかどうか? ・当てはまる場合は「特別障害者」に当てはまるかどうか? 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『No.1605 遺族の方に支給される公的年金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm >>次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >給料=支給額25万円 というのは、「月給」のお話でしょうか? それとも、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」のことでしょうか? 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「月給」にしても「支給額」では分かりませんので、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が確実です。 「支払金額」を以下の計算機の「給与収入」に入力すれば、税額は自動的に計算されます。(本人に「他には収入がない」ことが条件です。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 税金が安くなるのは「所得控除」というものがあるからです。 試しに「社会保険料控除」か「その他控除」に適当に数字を入力してみてください。「税金」が安くなるはずです。 お姉さんは、「無収入(≒所得0円)」ですから、少なくとも「扶養控除」1人分の「38万円」控除できます。(「住民税」は控除額が違います。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お母様は「年金収入」があるので、「年金の種類」「年金の収入額」「年齢」が分からないと「所得金額」が計算できませんので、判断不能です。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm また、「扶養控除」の対象になると「障害者控除」の対象にもなります。 「扶養控除」に対象になるならば、「障害者控除」の対象にもなるかは、以下のリンクを参考に「税務署」「市町村」「福祉事務所」などに確認してみてください。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm --- 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
長いですがよろしければご覧ください。 >介護状態の親を扶養家族にすると所得税は全額免除になると同僚から聞いたのですが本当ですか? 「全額免除」とまではいきませんが、「税金の制度」の「所得控除」という仕組みで、「所得税」「住民税」ともに「節税」が可能です。 「所得控除」の仕組みは単純で、以下のような引き算により税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 親御さんを対象とした「所得控除」は「扶養控除」といいます。 親御さんの「年齢」「同居・別居」「障害の有無」などにより控除の金額が違います。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ※「所得金額」は「所得の種類」によって求め方が違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「申告が可能かどうか?」不明な場合は「税務署」へご相談ください。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ----- それぞれの「所得控除」の申告は、「所得税の確定申告」で行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、「給与所得者」に限っては、「一年が終わってから」ではなく、年初に申告が可能です。 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告すると「源泉所得税」が減額されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※なお、この手続は「扶養家族にする」ということではなく、「【税法上の】扶養控除を申告する」ということになります。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しい回答有難うございます。 頭がわるいのでよくわからない(^。^;) 実は、知人に質問されてわからないのでココで聞いてる状態です。 状況 給料=支給額25万円 家族構成=本人(35男)、姉(無職で介護中)、母(寝たきりで介護状態) 実際に、三人で仲良く同じ家に住んでいます、収入は本人の給料+母の年金 この状態で所得税って全額が免除になるんでしょうか よろしくお願いします
- hata79
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親を控除対象扶養親族にすれば、規定の額(扶養家族なら38万円、障害者ならそれに加えて27万円など)が、あなたの所得から引かれて、税金の計算がされます。 つまり所得の一部に対しての税負担が少なくなることはあります。 「全額」は間違いです。 また計算上、税の軽減措置が受けられるだけで「免除」ではないです。 「全額免除」は、用語自体が「それはないだろ」という世界ですね。 同僚が少し税金のことを知っていて、あなたに対してよい格好をしようと「入れ知恵」をしようとしましたが、かえって「何も知らない人間が聞きかじりのことを人に教えて恥をかいた」というパターンです。
「介護状態」のところは分かりませんが、単純に親を扶養に入れても、所得税(自分の)は全額免除にはならないですよ。 年末調整の扶養控除申請はできますけど。 親御さんの年齢とかにもよるかな?? もし会社員で社会保険で、会社で社会保険や年金の手続きを担当する人がいるなら、その人に聞いてみると良いと思います。扶養認定とか書類書くとか手続きがあると思いますし・・・。
- jaham
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親が扶養控除該当で、現実の扶養していることの証明があれば、扶養控除を申告できます しかしその扶養控除分所得税が少なくなるだけで、それが所得税の全額になるかどうかは質問者の所得によります 少しは勉強することです 無知ゆえに不利益を蒙ってもそれはその本人の責任です
お礼
重ねての回答有難うございます。 >>給料=支給額25万円 >というのは、「月給」のお話でしょうか? 月給です 月給の支給額が25万円です。 その場合 所得税は全額 免除になるのでしょうか? よろおしくお願いします。