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扶養家族が所得103万を超えたら・・・

困っています。ご協力御願いします。 昨年度(16年度)主人の扶養に入り、103万円を超えない物として、配偶者控除を受け、パートをしておりました。が、調整がうまくいかず、勤め先の配慮もなく、2万円ほどオーバーしておりました。 103万円越えていない物と信じて、オーバーに気付かずおりましたら、この度主人の会社から「オーバーしているので、税務署に申告してくれ」と言われました。 確定申告の時期も過ぎておりますので、超過料なども取られるのでないか、2万円オーバーでどの位取られるのか、扶養で免除されていた税金など全額払い込まなければならないのか等、全く分かりません。 税務署に電話で質問しても、「来てもらわなければ」という回答で、だいたい所得の何%くらいとか、アバウトなことも教えてもらえませんでした。 どなたか経験された方、詳しい方がおられましたら、教えていただけにでしょうか?  あと、これに伴い今年は仕事を変え、所得も103万円にはほど遠いほどの収入しか見込まれませんが、去年のオーバーの為に今年は扶養家族として認められないのでしょうか? 詳しい方、どうぞよろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 旦那さんの扶養から外れることによって、扶養で免除されていた所得税については、 たとえ扶養から外れたとしても、配偶者特別控除がありますので、一気に負担が増えるわけではありません。 komarinkorinさんの所得に応じて段階的に増えていくことになります。 ここで具体的に話を進めますと、komarinkorinさんのパート収入は105万円強として考えますと、 配偶者特別控除の適用範囲からどの程度控除されるのかと求めますと36万円となります。 扶養されていた時(38万円)に比較すると2万円控除額が少なくなり、これに対して所得税が課されます。 従って、旦那さんの収入額にもよりますが、一般的には10%の所得税が課されますので、 komarinkorinさんと同様に1,600円(現在は20%の減税中)の所得税がさらに課されることになります。 ちなみに、パート収入が105万円未満で配偶者特別控除は38万円となり所得税増はありません。 また、住民税も金額こそ違いますが、同様に負担増が予想されます。とはいっても金額的には大きいものではありません。

komarinkorin
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもわかりやすいご回答で、無知な私でも理解できました。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

#4です。 補足しておきますと、電話で税務署に聞いても教えてはくれません。 というのも個人を特定しなければなんともいえないからです。 配偶者特別控除は配偶者控除と異なり所得が一定以上の人(はっきり言うと金持ちの高額所得者です。数万円であわててしまうようなご家庭ではありません)は適用となりませんから、追徴課税が発生する可能性もあるし、税率がわからなければ追徴税額もわからないからです。 個人情報を参照して答えることは当然電話では答えられませんので(本人以外だと個人情報の朗詠になりますから)来てくれという話になります。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まあそんなに心配されなくてもいいですよ。 >調整がうまくいかず、勤め先の配慮もなく、2万円ほどオーバーしておりました。 あららそうですか。 >103万円越えていない物と信じて、オーバーに気付かずおりましたら、 これは良くないですねぇ。パート先では後津門者地震の年末調整してもらわなかったんですか? 貰わなかったとしても源泉徴収票は貰って確認なければいけません。 ご主人の年末調整は12月ですよね?でそのときにはまだ確定していないけどご質問者も年末には源泉徴収票を貰うので、それでオーバーしていれば、翌年1月であればご主人の会社に言って再年末調整してもらうし、それがだめでも3/15までにご主人が確定申告すればよかったんです。 >確定申告の時期も過ぎておりますので、超過料なども取られるのでないか 結果的には0円です。ご主人の確定申告を遅れて行うだけですね。 というのもオーバー2万円であれば配偶者控除は取り消しにするけど配偶者特別控除を代りにうけてそれが2万のオーバーであれば配偶者控除と同額の38万の控除になりますから。 で追加の納税が無い場合には、基本的に加算税はつきません。追納する納税額に応じて加算税がつきますので。 まあついたといっても所得2万のずれであれば千円単位の話でしかありませんけどね。 ただご質問者自身の税金はどうなっているんですかね。 こちらのほうでもしかしたらご質問者自身の税金が取られる可能性もありますけど。 >去年のオーバーの為に今年は扶養家族として認められないのでしょうか? いえ関係ありません。

komarinkorin
質問者

お礼

私の会社から源泉徴収署はもらっていました。ただ良く確認していませんでしたので、主人はもちろん会社に申告してません。なぜオーバーが主人の会社に分かったのかは、私たちにもよく分かりません。ただ、今回がいい教訓になりました。有難うございました。

  • tonamih
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回答No.3

具体的な内容が不足しており、はっきりした回答は無理ですが、まず、2万円オーバーはどうしてわかったのですか。1.自分で計算した。2.勤め先から「源泉徴収票」をもらった。 1.の場合は後ほどの回答と一緒に。 2.の場合は、会社が年末調整を行っていれば、あなたは2000円の所得税を納めたはず。年末調整を行っていなければ、自分で確定申告をしてください。月々税金を給与から引かれていたら、2000円以上の分は戻ります。 次にご主人の会社の件ですが、会社が配偶者の所得がオーバーしたことはわからないはずです。ご主人が申告したとしか考えられません。会社は年末調整を終えた後なので自分で税務署へ行きなさいと行ったものと思います。 正しい税の申告は、この場合奥さんが年末調整済みであれば、ご主人が源泉徴収票を税務署に持って行き配偶者の外す申告をして下さい。この場合ご主人はあなたの家族構成等や収入がわかりませんが、年収500万円以下なら約38000円の追加納税になります。 今まで計算した納税額は特別減税をする前の額ですので、実際の納税は各もう少し少なくなります。 但しここで問題は、住民税も増えると言うことです。奥さんの場合、源泉徴収票があれば、それはお住まいの市役所に同じものが申告してあります。従い翌年約1万円強(年間)の住民税の徴収がきます。 正しくない納税は:2万円程度なら無視すれば!会社も翌年ご主人が配偶者控除を申請するかぎり拒否はできません。また税務暑が今回の違いを指摘するのは3年後。指摘される確率は低いです。指摘は会社に来てその時不足金を納税すれば問題はありません。加算税もかかりません。ただ会社が面倒なだけ。奥さんの方も上記1.であれば源泉徴収票がなければ申告しようにもできません。

komarinkorin
質問者

お礼

私の会社から源泉徴収署はもらっていました。ただ良く確認していませんでしたので、主人はもちろん会社に申告してません。なぜオーバーが主人の会社に分かったのかは、私たちにもよく分かりません。ただ、今回がいい教訓になりました。有難うございました。

  • shesheshe
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回答No.2

そんなに心配しなくていいと思います。 相談者さんの年収が105万だったということですね。 まずは、ご主人の所得税から、 ご主人の控除対象配偶者ではなくなりますが、配偶者特別控除は受けられます。 控除対象配偶者の控除が38万円、対して配偶者特別控除で年収105万ならば、36万円の控除になります。 ですから、大まかな税金の差額は、38万-36万=2万円 2万円*税率-(2万円の20%)になります。税率については、他の控除等関係してくるので、何とも言えませんが、10%ではないかと思います。ご主人がもっと高収入だったらすいません。 ですから、税率10%で、差額は1600円ですね。 相談者さんの所得税について、 単純に考えると、105万-65万-38万=2万 2万×税率(これは10%で間違いないです)-(2万の20%)=1600円 ですが、相談者さんが支払っている生命保険や個人年金があれば、0円の可能性もあります。 延滞金についてはわかりませんが、 ご主人1600円(たぶん)、相談者1600円に対してですので、そんなに多くないと思います。 少しでも103万超えたら、ちゃんと申告したほうが、あとあと面倒がないですよ。

komarinkorin
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございました。とりあえず焦らず税務署に行けそうです。

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