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所得税と扶養家族について。
自分は今大学生でアルバイトをしています。 103万を超えると所得税がとられるというのは知っていますが、なんか、勤労学生の控除が加わり、もう少し稼げるよ、と最近友達にいわれました。本当なんですか? また、父の扶養家族を外れると父の給料が下がるそうなので、扶養家族を外れないように働きなさい!といわれているのですが、いったいいくらまで働けるのでしょうか? 四月に法の改正がありいろいろ変わったとも聞きましたので、法律・税金に詳しい方の解答をお願いします。
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#1の追加です。 勤労学生の場合、次のようになります。 103万円まで、所得税がかからず、親の扶養になれる。 130万円以上、所得税はかからないが、親の扶養にはなれない。
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- altctrldel
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#1のかたがおっしゃる通りです。 あなたに所得税はかからなくてもお父さんの 所得税・住民税が増える可能性大です。 扶養手当ももらえなくなる可能性があります。 また、あなたにも住民税はかかります。 (所得税とは控除額が違うため)
所得税は、1月から12月までの給与収入が103万円を超えると、所得税が課税されますが、勤労学生の場合は、勤労が暗い控除が27万円有りますから、130万円までは所得税が課税されません。 又、所得が38万円以下の場合は、親の扶養家族になれ、扶養控除38万円が、親の課税所得が減額されます。 給与の場合は、1年間の収入が103万円を超えると、所得が38万円を超えるために、親の扶養家族になれません。 扶養家族から外れると、親の課税所得が38万円増えますから、所得税が38千円、住民税が2万円ほど増えることになります。 この点については、4月の税制改正で変更は有りません。
補足
っていうことは勤労学生の手当てを考慮して130万まで稼いでも、所得税はとられず、また親の扶養家族でいられるということですか?
お礼
ありがとうございます!!