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親の所得税と扶養家族について
- 親の扶養家族になっていた間、親にかかる税金が免除されることが分かりました。
- 税務署からの連絡により、私のフリーター時代の収入に基づいて追徴金が発生してしまった可能性があります。
- 追徴金の支払いと謝罪が解決策ですが、親が脱税の罪に問われる可能性はあるのか心配です。
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こんにちは。 あまり書き込みすぎると分かりにくいと思いますので、要点に絞って書かせていただきます。 >その追徴金の値段 ・まず、5年間フリーターだったのに、なぜ3年の職歴を聞くのかといいますと、それ以前のお父さんの申告については、「除斥」(時効みたいなものと思ってください)といいまして、役所から修正して課税(これを「決定」といいます)できないことになっているからです。 ・追徴される税金としては、 お父さんは、あなたに対する扶養控除の年額38万円が追徴の対象になりますから、 *3年前の分…本税→38万円×お父さんの所得税率(20%の方が多いです)。 延滞金→3年前の法定納期限の翌日からかかります。今回、実際に税務署から修正の税額を「決定」されると、その日から1ヵ月後が追徴分の法定納期限になり、その納期限の1ヵ月後までは、延滞金の税率は年利4.1%になります。それを超えるとその日から14.6%に一気に上がります。 *二年前、一年前も同じ考え方です *概算ですが 本税…38万円×3年分×20%=約23(ただし、この間は定率減税がありましたから、これに80%をかけてください→約18.5万円ということになりますね。) 延滞金…3年分で、ざっと1.5万円程度(私の仕事上の経験での感覚です) 合計…「約18.5万円+1.5万円程度=約20万円程度」になると思います。 あなたについても、年収が103万円以上ありますと、実際の収入から103万円の控除を引いて、その金額に所得税率(多分あなたの収入ですと10%?)をかけた金額が、本税として追徴され、それに上記の考え方で延滞金がかかります。 ・なお、年14.6%の延滞金がかかるのは、今回の場合、税務署から追徴の「決定」がされ2ヶ月を超えても納税されなかった時点から、この率が適用されます。「決定」されるまでの過去の滞納分と、「決定」されてから2ヶ月については、すべて4.1%が適用されます。 また、延滞金に延滞金はかかりませんので、サラ金のように複利計算にはなりませんので、その点はご心配なく。 >私のせいで親が脱税みたいな罪に問われてしまうんではないか ・脱税と認められると「除斥」期間が7年間になります。今回3年間の調査をするということは、税務署は今のところ脱税を適用する気はないといえますね。 つまり、脱税として調査するとすれば、あなたの7年間の収入の調査をするということです。 ○なお、不安を与えて申し訳ないといいますか、税金よりこちらのほうがややこしいと思うのですが、 ・扶養になっておられた期間、あなたの年収が130万円を超えていたとしますと、健康保険の扶養家族からも抜けていなくてはならないことになります。 つまり、その間は、本来はお父さんの健康保険に加入できないことになりますから、もし加入できなかったにもかかわらず加入されていたとしましたら、その間に健康保険で診療を受けておられると、お父さんの加入されている健康保険の保険者に不当に医療給付(医療費の7割)をさせたことになりますから、そちらのほうが税金より話としてはややこしくなると思われます。 ・具体的には、もし年収で130万円以上の収入があった時期があるとしましたら、その間は国民健康保険に加入することになりますから、国民健康保険に遡って加入して保険料を支払う必要がありますし、お父さんの健康保険で受けた診療の保険給付分(医療費の7割)についても返還する必要があります。
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- o24hit
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ANo.3です。早速のお礼恐縮です >約20万円前後に私にもこれが乗っかるという解釈で良いんでしょうか? ・そういうことです。 ・ただし税務調査とはまた別の話です。社会保険の扶養の認定は、お父さんの会社がしているからです。 ・勿論、不法なことをお進めるわけではありませんが、今回は税務調査との事ですから、社会保険の扶養について調べられるわけではありません。会社には、あなたの収入は、あなた(というかお父さんかな)から申告しないと分かりません、ですからあえて……むにゃむにゃ(以下ご推測ください)
- mukaiyama
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・その追徴金の値段 あなたの年齢やお父様の所得額が分かりませんが、 扶養控除は、ふつうの扶養家族で 38万円、あなたが年末現在で 16歳以上 23歳未満であった年は 63万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 一応、あなたが年末現在で 16歳以上 23歳未満で、お父様の課税所得が 330万円以上 900万円以下として、1年あたり約 10万円の減税になっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 減税分を返すとともに、これに年 14.5%ぐらいの延滞税を支払います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm このほか過少申告加算税などがあるかも知れません。 ・私のせいで親が脱税みたいな罪に問われてしまうんではないか 扶養控除については、あくまでも扶養控除を受けた者の責任です。 つまりあなたの責任ではないということです。 ただ、あなた自身の所得税はどうされていましたか。 勤務先で、源泉徴収されていて年末調整も行われていたのなら、問題ありません。 一方、源泉徴収されていないお金をもらっていて、確定申告を怠っていたのなら、あなたも脱税に問われ、追徴課税を受けるおそれがあります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
私の所得税に関してですが、年末調整で20円足らないと税務署から連絡があったから預かっておくと、バイト先の責任者に言われたことがあるので、多分大丈夫かと思うんですが・・・。 ただ、その三年間の間に三つのバイトをしたので(掛け持ちではなく)、後の二つの職場に関してはよく分かっていません・・・。ほんと、何にも分かってない自分を恥じます。 ちなみに親の年収についてははっきり把握してないのですが、私は今月26歳になります。こんな歳になって親にこんな迷惑をかけたことがくやしいばかりです。 ご回答ありがとうございました。
お父様が、会社にあなたの収入が年額103万円を超えた時に、扶養家族から外さず、また、毎年の年末にあるいは年初に提出する書類にあなたを扶養家族として記入されたのが間違いでした。 不足金額は、お父様の収入によります。 収入によって税金の割合が違いますから。 追徴税と、重加算税もとられます。 でも、金額も少なく、悪質と判断されないでしょうから、税金を支払えば終わると思います。 そんなにご心配されることはないと思います。
お礼
親の年収についてはあまり詳しく把握してないのですが、月曜日に税理士さんが親の会社に来るとのことで、詳しい話を聞いてくるとおもいます。 今は私もきちんとした会社員ですので、これを乗り切ればこれからそんなことで悩まなくてもよくなると思うので、なるようになると今は思うしかないですね。反省しつつ、よい勉強になったとおもいます。 ご回答ありがとうございます。
お礼
なるほど。概算とはいえ、ある程度具体的な金額まで出していただいてほんとに感謝します。 >あなたについても、年収が103万円以上ありますと、実際の収入から103万円の控除を引いて、その金額に所得税率(多分あなたの収入ですと10%?)をかけた金額が、本税として追徴され、それに上記の考え方で延滞金がかかります。 >具体的には、もし年収で130万円以上の収入があった時期があるとしましたら、その間は国民健康保険に加入することになりますから、国民健康保険に遡って加入して保険料を支払う必要がありますし、お父さんの健康保険で受けた診療の保険給付分(医療費の7割)についても返還する必要があります。 ・約20万円前後に私にもこれが乗っかるという解釈で良いんでしょうか? 年収130万を超えたかというと超えてないであろう時期、確実に越えてる時期などあると思います。あやふやですが・・・。さらに国保。これはかなりの金額になってしまうでしょうね・・・まさか分割もできないでしょうしね笑。怖くてしかたないです・・・。 ご回答ありがとうございます。