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所得税について

所得税について質問です。 私は現在大学4年生で、今年の4月から社会人となります。 なので、今は親の扶養に入っており、アルバイトでの稼ぎが年103万以内ならば申告して所得税が全額戻ってきます。 そこで質問なのですが、今年の1~3月までアルバイトをして取られた所得税は、来年申告すれば戻ってくるのでしょうか? それとも4月から社会人となり、扶養を外れているため戻ってこないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります(__)

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  • nik670
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回答No.3

所得税というのは1月から12月の1年間の所得 で計算します。 なので月々給料から引かれる所得税というのは概 算なんです。 それを年末に計算して正しい年間の所得税を計算 して月々引かれているのが多ければ戻ってくるし 月々引かれているのが少なければ年末調整でさらに 徴収されます。 たいてい会社に就職すると所得税は多めに引かれ て年末調整で還付されるようにできています。 なので月々引かれた何月分が還付される!って いう考え方ではなく1年間をトータルするので バイト分が戻ってくるか!っていうことは解りま せん。 ただいえることは1月から3月のバイトの月々 の収入に対してバイト先で引かれた所得税が低 ければ確定申告した場合さらに徴収されること は考えられますよ。 てっとり早いのは、バイトをやめたときに源泉 徴収票をもらって、それを入社した会社に提出 して19年の年末調整で一括して処理してもら うのがいいですよ。 会社で月々引かれる所得税額ってけっこう多い のでバイト分とトータルしても必ず還付されま す。

fu777
質問者

お礼

バイトを辞める時に源泉徴収票をもらっておくというのは知りませんでした。 とても勉強になりました。 ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

回答No.2

先の方がお答えのように その年の所得で計算します。 あなたがお勤めの会社での源泉徴収を行い年末に年末調整を行ないます。 その時点で戻る戻らないが確定します。 普通の勤務をして特別な収入がなければ多めに取られる(最高税率)のが 税金ですから普通なら還付されます。 今年中に税金の還付を受ける事が生じない限りは、11月頃に 会社から渡される年末調整の用紙に書き込むだけです。 10万を超える医療費の支払いなど還付理由が生じた人だけ 来年の確定申告を行なう事になります。

fu777
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 大変ためになりました。

  • latour64
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回答No.1

所得税の期間は1月~12月です。 よって4月からの社会人としての給与との合算で 計算します。 さすがに、正社員で非課税にはならないでしょう から、申告しても戻ってこないでしょう。

fu777
質問者

お礼

やはり年で計算されるのですね… ありがとうございました!