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海外からの仕事収入を申告するべき?
- 海外から請け負った仕事の収入を申告すべきか迷っています。
- 収入自体はUS$2,000ほどですが、必要経費も振り込まれています。
- 仕事は不定期で他の仕事もしておらず、青色申告になる可能性もあります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >初めて海外から請け負った仕事の収入を申告すべきか、しないべきか迷っています。 「申告すべきか、しないべきか」→「所得隠し(脱税)をすべきかどうか?」ではないですよね? 「所得税の確定申告」の「要・不要」であれば、以下にありますように明確に規定されています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 つまり、「所得税」の金額が「0円」ならば、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ということです。 もちろん、「所得税がいくらになるか?」は、ある程度「申告書の作成」を進めないと分かりませんが、結果的に「申告の必要なし」となれば、「住民税の申告」にその資料が使えますので、無駄にはなりません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >収入自体は今年に入りこれまでUS$2,000(約18万円)ほどですが、それ以外に交通費など必要経費がUS$3,000(27万円)ほど振り込まれています。 つまり、「平成24年は収入なし」=「平成24年分の所得税の確定申告は必要なし」ということですね? >…申告するなら初めての青色申告となり、青色申告承認申請書を出さなくてはいけないかなあと迷っている状態です。 「事業所得」は、「青色申告」が必須ではありませんが、「青色申告の特典」を利用したいのであれば、事前承認が必要です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html (参考情報) 『No.2010 納税義務者となる個人 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >>(1) 非永住者以外の居住者 >>非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hinode11
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簡潔に回答します。 >年末までに収入でUS$8,000(72万円)程度、必要経費はUS$15,000(135万)になるかも知れないという この所得は雑所得になります。ただし、 (今年、予想される所得金額)雑所得の金額=収入金額72万円-必要経費の額135万円=△63万円 このほかに仕事がないようなので、あなたの今年の所得金額は赤字の△63万円ですから、確定申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項に該当しない。 ただ、来年も同じような仕事をする予定があり、しかも仕事の量が増加して黒字になりそうならば、来年の青色申告で今年の赤字を申告しておけば、この赤字を次年に繰り越して節税になるので、今年3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を出しておく方が良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- yamachan5407
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今回の話は所得税の話ですか? 所得税でいえば、原則はその仕事を行った場所で判断されます。 外国から仕事を請け負ったとのことですが、その仕事を行った場所はどこですか? 日本であれば、居住者ですので、日本の事業所得が発生しますし、外国で仕事をし、非居住者となれば、その国の所得税となるはずです。(短期間(1年以内)契約で出張をした場合は外国での仕事も居住者ですので所得税は日本国内でかかります。) 所得税法第7条 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1.3 法人であれば、法人の納税地が日本国内であれば、どこで仕事をしようとも、日本の課税対象となります。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
大変丁寧な回答と役に立つリンクを張って頂き、ありがとうございます。 良く分かりました。