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事業収入がない場合の確定申告

昨年12/1開業で開業届けと青色申告承認申請書を出し 17年分から青色申告するという事になっているのですが 12月中に事業での収入はないですし 特に準備するものもなく経費もあまりかかっていません 11/30までは会社員でした 税理士さんに電話で相談したとこと(顧問契約とかはしていない) 今年は会社員の分だけでよい とのことです しかし調べると青色申告承認申請書を出していると必ず青で申告する義務があるようなのですが・・・ 分かる方が居たら教えてください

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  • kamehen
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回答No.2

青色申告であれば、欠損金の繰越控除ができます(白色申告ではできませんが)ので、収入はなくても、経費が少しでもかかっているのであれば、きちんと帳簿を記帳して、その結果として赤字であれば、そのまま申告されれば、翌年以降に所得が出た場合には控除できますので、ぜひ事業所得についても申告されるべきと思います。 ただ、給与所得もあるのであれば、欠損金を繰り越すまでもなく、給与所得と損益通算できますので、所得税がその分少なくなりますので、いずれにしても申告されるべきとは思います。 もちろん、税務署の方は、税額が少なくならない方ですので、事業所得について何も申告されてなくても指摘される事はないと思いますが。 (但し、青色であれば、帳簿の記録・保存が前提ですので、開業したにも関わらず事業所得の申告がないというのも、好ましくないとは思います。)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>青色申告承認申請書を出していると必ず青で申告する義務があるよう… 白色なら出しても良いとお考えなのですか。 白と青の違いは、「収支内訳書」か「青色申告決算書」かの違いだけです。「青色・・・」でも控除額 10万円で良ければ、「貸借対照表」は記入しなくて良いのですから、実質的に白色とほとんど変わりません。 事業所得は、収入も経費も、そして所得も限りなくゼロに近い数字を正直に記入しておけば良いだけの話です。 何をお迷いになっているのですか。

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