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SOHOを始めるには届けがいるんでしょうか?

基本的なことで恥ずかしいのですが、分かりやすく教えてください。 今年1月に退職し7月まで失業給付を受けていました。 その後デザインの仕事を家庭で始めるようになり、 ぽつぽつと仕事も貰え、収入も僅かながらあります。 すっかりSOHOデザイナーのつもりでいたのですが、経費や青色申告などと色々分からないことだらで、もっと調べなきゃと思いつつもなおざりになってしまってます。 SOHOの届けをまずどこかに出さなくてはいけないのでしょうか? 経費や青色申告承認申請とかはその届けの後から認められるのですか? 商号は必ず必要ですか? 今年は収入が少ないので、主人の扶養家族になっていますが、扶養されている場合と、103万円(でしたよね?)以上になる場合と、どう違うのかも教えてください。 無知な私ですが、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人で開業する場合、税務署への開業届は任意です。 所得(利益)が出た場合に、確定申告をすれば、事前の開業届をしなくても問題ありません。 ただし、青色申告承認申請をする場合は、開業の時から2ケ月以内か、その年の3月15日までに申請をする必要があります。 参考urlをご覧ください。 扶養(控除対象配偶者)については、103万円以下というのは給与所得の収入金額です。 事業については、収入から経費を引いた事業所得と給与所得を合計して、38万円以下なら扶養になれます。 具体的には、次の通りです。 給与所得 給与収入-給与所得控除(収入が180万円以下は収入金額×40%・最低額が65万円)=給与所得 事業所得 事業収入-経費=事業所得 給与所得+事業所得が38万円以下であれば、扶養になれる。 事業所得については、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM

参考URL:
http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/9-jigyou/jigyou5-aoiro.htm
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その他の回答 (1)

  • baboooo
  • ベストアンサー率35% (17/48)
回答No.1

個人事業主の開業届けを管轄の税務署に提出する必要があります。 それと同時に青色申告(または白色)の申請をします。 商号は必要ですが個人名でかまいません。 扶養家族には、なれないです。 詳しくは税務署に問い合わせてみるとよいと思いますよ。

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