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確定申告の白と青

今年から確定申告を考えているのですが、不動産収入があります。 経費などの領収書はおいてあるのですが、青色申請書は提出していませんし、帳簿もつけていません。この場合、経費を収入から差し引くことはできるのでしょうか?加えて青色控除の10万円を引くことはできるんでしょうか?加えて経費を簡便にパーセンテージで出すことができると聞きましたが実際どうなんでしょうか?お教えください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今年から確定申告を考えているのですが… 昨年分の申告をしなければいけないという意味ですね。 >この場合、経費を収入から差し引くことはできるのでしょうか… できますが、領収証だけで帳簿がないとなれば、全額認められる保証はありません。 窓口氏の心証次第です。 >青色控除の10万円を引くことはできるんでしょうか… 青色申告は事前の届けが必用です。 届けてないのなら、白色申告しかできませんし、青色申告控除を引いてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >加えて経費を簡便にパーセンテージで出すことができると聞きましたが… 税務署の部内資料としてはあるでしょうが、公開はされていません。 ------------------------------ 今年分 (来年の申告) から青色に移行したかったら、3/15 までに届けを出してください。 今年の 3/15 は休日で、申告は 3/18 が期限となりますが、各種の申請は休日でも 3/15 が期限です。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#91975
noname#91975
回答No.2

帳簿をつけてなくても経費は計上できます。(申告時に領収書をわざわざ提示する必要はありません) ただ、今後は帳簿をつけるようにしたほうがよいですね。 青色控除の10万円は、青色申告者だけの特典経費です。控除をとりたければ届出を提出し、帳簿を完備する必要があります。 経費を簡便に計上するやり方ですが、収入の何%という計算で申告します。(概算経費といいます)以前はこのやり方でも是認されていたのですが、現在は実額計上を推奨していますので新規の場合は、まず認めれません。