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原価按分の基準について
土地を宅地として造成しました。10区画あります。各区画への原価の配分はどのようにするのが妥当なのでしょうか? 1億かかったとして、単純に10で割って1区画1千万円とするのは乱暴だと思いまして、自分なりに考えてみたんですが、考えられる基準として真っ先に面積を思いついて、面積で分けようかと考えています。もっと妥当な基準があるなら教えてください。 また、税法上これが妥当だと書いてある条文(法人税法?)があれば一度読んでみたいのでどこに書いてあるか教えてください。 どうかお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
各区画ごとに一律分と面積比例分がいいのではないでしょうか。共通的にかかった費用は区画数で按分し残りを面積比例にすればいいでしょう。
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noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 税法上の規定はおそらく無いと思いますが、一般的にこのような場合は「合理的な方法で按分する」という表現が用いられます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
noname#24736
回答No.2
一般的な原価計算では下記のように計算します。 区画毎に、特別にかかった費用が有ればその区画に個別に配賦します。 それ以外の、各区画に平均してかかった費用については、面積比で按分します。 この、個別に配賦された額と、面積比で按分された額の合計が、各区画の造成費用になります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
質問者
補足
回答ありがとうございました。 税法上の根拠というのはないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ymmasayanさん早速ありがとうございました。もし、法律でその根拠となる箇所がありましたら教えていただけるとありがたいのですが?