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建築基準法・宅地について
建築基準法や宅地の税法上の扱いについて質問します。 (1)敷地の境界線より必ず何センチあけて建物を建てなくてはいけないという決まりはあるのでしょうか?民法では50センチ?とか聞いたのですが・・・ (2)宅地として登記している土地にある建物を解体し、サラ地にした場合、税法上の変更はあるのでしょうか?
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1)民法では50センチ規定があります。しかし、例外も認めていて、特別な慣習があれば無視しても良いことになっています。要は隣人との話し合いです。 2)固定資産税=課税標準(査定額)×税率です。 建物のあるなしは、課税標準がかわります。あると低くなるのです。 民法の50センチですが、境界線から建物の何処までが50センチなのか調べたことがあります。色々な解釈があるそうです。 ・基礎芯・外壁つら・出窓つら・サッシガラス面等々。 プライバシーを守る観点から考えるとガラス面。 避難経路の確保から考えると外壁つら・出窓つら ハウスメーカーは基礎芯から60センチ逃げるのを基本としている所もあるそうです。
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- u2u2u2
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回答3の補足。 基準法と民法の上下関係は。基準法は民法の特別法のため基準法が優先されるという判例があります。
今晩は cyoi-obakaです。 (2)に関しては#1さんが回答しておりますので、私は(1)について回答します。 基準法上で外壁の後退が規定出来るのは、第1種及び第2種低層住居専用地域の2地域だけです。 ただし、特定行政庁(自治体)が都市計画で指定している場合だけです。 つまり、特定行政庁が外壁後退の指定を設けていなければ、後退をする必要はありません。 また、それ以外の地域では外壁の後退規定はありません。 建築基準法と民法は異なる法律ですから、直接的にリンクするものではありませんが、防火地域内の耐火建築物は民法でも外壁の後退を要求してません。 尚、一般的には民法(民法234~236条)規定の方が優先する様ですね! 以上です。
- goodPC88
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(1)についてはよくわかりませんので、他の方の回答を参考にして下さい。 (2)については、家が建っている限りにおいては軽減措置があり、土地の固定資産税はかなり安くなりますが、家が建っていないただの更地になった場合については、いくら登記簿上の地目が宅地であっても通常の固定資産税になり税金の額が高くなるかと思われます。 よく築何十年も経ったボロボロの古屋付で土地を売り出しているのを目にしますが、あれは更地にするための解体費用を出したくないのと、更地にすると固定資産税が高騰するので、それを避けるためにしているのだと思います。
お礼
ありがとうございます。 ちなみに、税率のベースアップがあるとか、そういうことなのでしょうか? 素人なもので、変な質問ですみません・・・