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土地区画整理事業の地価

土地区画整理事業組合が示す地価評価について教えてください。 現在、市街化調整区であった土地が組合の整理事業によって宅地開発が行われています。 私がその区画の一部を所有していますが「図面上」では宅地と宅地の間の道路の部分になっております。 宅地の面積の部分は各々およそ50%くらいが公共の道路や公園と為に提供され宅地として造成されますが、当然所有者と同意がなされての開発です。 ところが私が所有する土地の部分は道路なのでその土地の全部を買い上げると云うのです。 ここで質問です; 1. 土地整理事業法によりますとこの道路用地の部分の評価は宅地に比べると1/10程度でも違法にはならない、らしいのですが所有者としてその法に従う義務がどの程度有るのでしょうか? 2. おそらく全ての土地所有者は全てその所有の土地のおよそ50%を提供しているとすれば、当然その中には公道の用地も含まれるはずなのに図面上の道路用地だとしてもその50%を提供すれば残りの50%は宅地として私の所有地にはならないのでしょうか? 面積は1,300平米です。 3. 現在は組合の申し出には拒否していますが法律上の罰則などは有るのでしょうか? 以上ですがどうしても一部で良いから宅地として残したい希望があります。

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.2

一番です。ひとつ忘れたこと 私が土地区画整理について調べたのは、従兄弟の土地が地区ないに算入されたためであり、既に工事が終わって10年以上(地区算入より20年以上)になります。 したがって、法改正されていたり、記憶違いがあるときがあります。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.1

1.1/10どころか1/100でも可。説明会に参加して名前を書いたでしょうから、既に同意しているはず。同意がない人に対しては、代執行が可能です。 2.なります。減部率が50%ですから、その面積分が(どこに移動するかわかりませんけど)換地されます。 3.「換地を要求する」。換地ができないのであれば、地区外の同面積・同(名称忘却、従前地の評価基準)な土地と交換してくれ。という回答以外は、罰則は適応されないで、組合の主張どおりの金が支払われて(受け取りを拒否すれば供託にだされる)、土地を取り上げられるだけです。 ただし、工事費の負担は払えますか。工事費があまりにも高額で支払えなくて土地を手放しても(工事費の負担があるので買い叩かれる)不足して、結局破産した人が何人かいます。 http://www.books.or.jp/ で「土地区画整理」でヒットする「ぎょうせい」の本を何冊か読めば見当つくでしょう。

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