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土地の区画形質の変更
「土地の区画形質の変更」というのと、宅地造成というのは同じ意味ではないのでしょうか?
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区画形質の変更とは 都市計画法第4条第12項 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更、と定められ 区画の変更とは 建築物などの建設のための土地の区画の変更、すなわち道路、擁壁などによる土地の物理的状況の変更を言い、単なる土地の分合筆は対象としない。 形質の変更とは 切土、盛土などによって土地の物理的形状の変更を言う。 宅地造成規制法で言う宅地造成とは 法2条第2号、令第3条 宅地以外の土地を宅地するため又は宅地において行う土地の区画形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)を言う。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/kaihatsu/index.html ↓ 宅地造成等規制法の一部が改正され、平成18年9月30日から施行されました。主な改正内容は次のとおりです。 都市計画法による開発許可を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可が不要になりました。
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- 0621p
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回答No.1
「土地の区画形質の変更」の中には、宅地造成も含まれますが、区画の変更という意味もあります。道路を付けたり土地の配置を変えたり、ということです。
質問者
お礼
回答有難うございました。 色々な場合があるのですね。
お礼
いつも論理明快な回答ありがとうございます。 法律によっても色々と変わるのですね。